○宇治田原町事務決裁規程

平成28年4月1日

規程第1号

宇治田原町事務決裁規程(平成17年規程第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 本町における事務の決裁については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 町長がその権限に属する事務の処理について最終的に意思の決定を行うことをいう。

(2) 専決 町長の権限に属する事務を常時その者に代わり意思決定することをいう。

(3) 代決 町長又は専決権者が不在のとき、又は事故があるとき、若しくは欠けたときに、一時的にそれらの者に代わり意思決定することをいう。

(決裁の順序)

第3条 事務は、原則として係から順次上司の決定を経て、町長又は専決者の決裁を受けるものとする。

2 前項において、他の課及び局に関連があると認めたときは、当該課及び局に合議しなければならない。

(代決)

第4条 代決は、次の区分により行うものとする。

(1) 町長が不在のときは、副町長が代決する。

(2) 副町長が専決する事項について副町長が不在のときは、所管理事が代決する。

(3) 理事が不在のときは、所管課長が代決する。

(4) 課長が不在のときは、あらかじめ指名した者が代決する。

(代決の制限)

第5条 前条の代決は、あらかじめその処理について指示を受けた事項及び緊急を要する事項に限りすることができる。ただし、重要な事項及び異例であり、若しくは疑義のある事項又は新規の事項については、代決してはならない。

(後閲)

第6条 代決した事項については、速やかに後閲を受けなければならない。

(町長の決裁事項)

第7条 町長が決裁する事項は、次の事項及び別表に規定するものとする。

(1) 町行政の総合企画、総合調整及び運営に関する基本方針の決定並びにその変更に関すること。

(2) 条例、規則及び規程の制定及び改廃並びに重要な公示及び令達の公示及び公表に関すること。

(3) 町議会の招集、議案の提出その他議会に関すること。

(4) 町議会の同意を要する特別職の職員及び附属機関の委員等の任免に関すること。

(5) 訴願、訴訟、審査請求及び重要な請願及び陳情に関すること。

(6) 儀式及び表彰に関すること。

(7) 町広報の発行に関すること。

(8) 災害対策本部等の設置及び閉鎖の決定に関すること。

(9) 予算の編成に関すること。

(10) 予備費の充用に関すること。

(11) 町税の滞納処分及び不納欠損処分に関すること。

(12) 町債に関すること。

(13) 町の廃置分合又は境界変更並びに町又は字の区域及び名称の変更に関すること。

(14) 重要な許可及び認可に関すること。

(15) その他重要な事項及び異例であると認める事項若しくは疑義のある事項又は新規の事項に関すること。

(副町長の専決事項)

第8条 副町長の専決事項は、次の事項及び別表に規定するものとする。

(1) 町長の決裁に準じて比較的重要な事項に関すること。

(2) 重要な指令通ちょうなどの回答に関すること。

(3) 職員の休暇願、欠勤等の服務上の願及び届に関すること。

(4) 職員の職務に専念する義務の免除に関すること。

(5) 臨時に雇用する職員の採解に関すること。

(6) 犯罪通知の受理及び身上調書に関すること。

(7) 住民の要望事項の聴取とその処理に関すること。

(8) 庁内連絡会議の招集に関すること。

(10) 都市計画の立案(特に重要なものに限る。)を行うこと。

(理事の専決事項)

第9条 理事の専決事項は、次の事項及び別表に規定するものとする。

(1) 各理事の共通専決事項

 所管に属する営造物の使用及び占用に関すること。

 軽易又は定例的な行事の施行に関すること。

 関係行政委員会に関すること。

 建設工事、業務委託、備品購入等の指名業者選定に関すること。

 職員の出張に関すること。

(2) 総務理事の専決事項

 職員の研修に関すること。

 庁舎の管理に関すること。

 文書の保存及び廃棄に関すること。

 町政に関する陳情、投書及び苦情のうち軽易なものの処理に関すること。

 町税の審査請求に関すること。

 予算の配当及び執行調整に関すること。

 町債の借用申請に関すること。

 埋火葬認許に関すること。

 外国人登録法違反者の告発に関すること。

 身分照会の受理及び処置に関すること。

(3) 健康福祉理事の専決事項

 国民健康保険等医療給付の決定に関すること。

 予防、衛生等の施行に関すること。

 保育所入所措置の認定に関すること。

 行旅病人・死亡人の取扱い及び遺留金品の処理に関すること。

 介護保険の給付に関すること。

(4) 建設事業理事の専決事項

 道路、公園等の占用許可に関すること。

 土木及び建築の振興計画並びに指導に関すること。

 農林業及び観光、商工業の振興計画並びに指導に関すること。

 都市計画の立案を行うこと。

 上下水道の振興計画及び指導に関すること。

(課長の専決事項)

第10条 課長の専決事項は、次の事項及び別表に規定するものとする。

(1) 各課長の共通専決事項

 定例の諸証明、諸報告及び公簿の閲覧に関すること。

 定例又は軽易な文書の処理に関すること。

 関係行政委員会等の事務に関すること。

 公用車の整備、管理及び配車に関すること。

(2) 総務課長の専決事項

 職員採用候補者の調査に関すること。

 職員の身分証明及び福利厚生に関すること。

 職員の扶養親族の認定及び通勤手当の支給の認定に関すること。

 町広報の計画に関すること。

 報道機関との連絡調整に関すること。

 区長会との連絡調整に関すること。

 例規等の編さん、整理及び保管に関すること。

 防災の総合企画に関すること。

(3) 企画財政課長の専決事項

 総合計画及び所管計画の調査資料の収集に関すること。

 統計調査に関すること。

 地方交付税の算定に関すること。

 町債の元利償還事務に関すること。

 物品の出納及び管理処分に関すること。

 建設工事及び物品等の入札指名願の受付に関すること。

 公用車及び公有建物の損害保険加入に関すること。

(4) 税住民課長の専決事項

 町税の賦課額決定に関すること。

 町税の納税通知に関すること。

 町税の督促に関すること。

 町税に関する資料調査に関すること。

 特別徴収義務者の指定に関すること。

 土地、家屋台帳及び図面の管理及び整理に関すること。

 軽自動車の標識交付に関すること。

 税務に関する諸証明及び閲覧に関すること。

 課税物件の届出及び廃止届の受理及び検査に関すること。

 戸籍及び住民登録の届出の受理並びに謄抄本の交付に関すること。

 人口動態に関すること。

 住民基本台帳の閲覧許可に関すること。

 印鑑の登録及び改印の届出受理並びに証明に関すること。

 居住証明その他の諸証明に関すること。

 在留管理法令に基づく外国人の届出に関すること。

 在留管理法令違反者の告発に関すること。

 特別永住許可申請書の受理に関すること。

 行政相談の開設に関すること。

 自動車臨時運行許可申請の処理に関すること。

(5) 福祉課長の専決事項

 くらしの資金貸付けに係る調査に関すること。

 救護及び援護物資の配給に関すること。

 社会福祉事業に関する報告及び届出に関すること。

 高齢者福祉業務申請の受理に関すること。

 障がい者福祉業務申請の受理に関すること。

 介護保険被保険者の資格得喪に関すること。

 地域包括支援センターの管理運営に関すること。

(6) 健康対策課長の専決事項

 国民健康保険被保険者の資格得喪に関すること。

 国民健康保険被保険者証の発行及び回収に関すること。

 国民健康保険税の賦課に関すること。

 障がい者、高齢者、父子及び母子の医療費申請等の受理に関すること。

 後期高齢者医療に係る被保険者証の引渡しに関すること。

 後期高齢者医療の資格管理、医療給付等の申請及び届出の受付並びに後期高齢者広域連合への送付に関すること。

 後期高齢者医療に関する保険料の収納等に関すること。

 子育て支援医療の申請等の受理に関すること。

 国民年金の事務に関すること。

 生活習慣病予防の検診計画に関すること。

 成人の予防接種の計画に関すること。

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の健康診断実施に関すること。

 感染症発生に伴う処置に関すること。

(7) 子育て支援課長の専決事項

 妊娠届出書の受理及び母子健康手帳の交付に関すること。

 妊産婦及び乳幼児検診の実施に関すること。

 子どもの予防接種の計画に関すること。

 児童手当の支給に係る事務の処理に関すること。

 児童扶養手当及び特別児童扶養手当に係る進達事務の処理に関すること。

 保育所の管理運営に関すること。

 地域子育て支援センターの管理運営に関すること。

(8) 建設環境課長の専決事項

 道路、河川等の維持管理に関すること。

 町有土地の境界明示に関すること。

 町営住宅の維持管理に関すること。

 工事の監督及び工事用資材の検査に関すること。

 工事による交通制限に関すること。

 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく届出書の受理及び進達に関すること。

 建築基準法(昭和25年法律第201号)による申請の進達に関すること。

 環境衛生及び公害の調査並びに指導に関すること。

 し尿、じん芥処理に関すること。

 資源再利用に関すること。

(9) まちづくり推進課長の専決事項

 新名神に係る事務の処理に関すること。

 山手線に係る事務の処理に関すること。

 都市計画調査事務に関すること。

(10) 産業観光課長の専決事項

 農業振興事業の調査及び指導に関すること。

 農業改良及び農林産物生産指導に関すること。

 農林水産及び畜産の現地指導に関すること。

 農業団体との連絡及び諸報告の事務に関すること。

 土地改良事業の調査及び指導に関すること。

 病害虫の予防及び駆除に関すること。

 鳥獣害の防除に関すること。

 商工団体との連絡及び諸報告の事務に関すること。

 計量の取締り及び指導に関すること。

(11) 上下水道課長の専決事項

 水質検査の申請に関すること。

 給水申込書等の受理に関すること。

 水道使用料の納付書の交付及び徴収事務に関すること。

 水道事業加入分担金の納付書の交付に関すること。

 下水道加入申込書等の受理に関すること。

 下水道使用料の納付書の交付及び徴収事務に関すること。

 下水道事業の調査事務に関すること。

 工事の監督及び工事用資材の検査に関すること。

(他の部局の決裁)

第11条 町長部局に属さない他の部局の決裁については、この規程に準じて行うものとする。

(報告)

第12条 専決者が専決した事項について必要と認める事項については、専決者から上司に報告するものとする。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規程第2号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年1月4日規程第1号)

この規程は、平成31年1月4日から施行する。

(令和2年4月1日規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月27日規程第6号)

この規程は、令和2年7月27日から施行する。

(令和6年4月1日規程第2号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第7条、第8条、第9条、第10条関係)

町長決裁及び専決事項

(支出負担行為・支出命令)

区分

支出負担行為

支出命令

町長

専決

合議

協議

副町長

所管理事

所管課長

財政担当理事・課長

会計管理者

報酬





所管理事

給料





所管理事

職員手当等





所管理事

共済費





所管理事

報償費

100万円以上




所管理事

50万円以上100万円未満




10万円以上50万円未満




10万円未満





所管課長

旅費





所管理事

交際費

10万円以上




所管理事

10万円未満





所管課長

需用費

印刷製本費、修繕料


130万円以上




所管理事

10万円以上130万円未満





所管理事

10万円未満





所管課長

消耗品費、燃料費、光熱水費、賄材料費、医薬材料費、食糧費、その他需用費





役務費

通信運搬費、保険料





所管課長

手数料、その他役務費


10万円以上




所管理事

10万円未満





所管課長

委託料

100万円以上




支出負担行為に準じる

50万円以上100万円未満




10万円以上50万円未満





10万円未満





使用料及び賃借料

100万円以上




所管理事

40万円以上100万円未満




10万円以上40万円未満





10万円未満





所管課長

工事請負費

500万円以上




支出負担行為に準じる

130万円以上500万円未満




50万円以上130万円未満





50万円未満





原材料費

10万円以上




所管理事

10万円未満





所管課長

公有財産購入費




支出負担行為に準じる

備品購入費

100万円以上




所管理事

80万円以上100万円未満




10万円以上80万円未満





10万円未満





所管課長

負担金、補助及び交付金

各特別会計の医療費等に係るもの





所管理事

各特別会計の医療費等に係るもの以外

支出負担行為に準じる

100万円以上




50万円以上100万円未満




10万円以上50万円未満




10万円未満





扶助費





所管理事

貸付金

100万円以上




支出負担行為に準じる

50万円以上100万円未満




10万円以上50万円未満




10万円未満





補償、補填及び賠償金




支出負担行為に準じる

償還金、利子及び割引料





所管理事

投資及び出資金

100万円以上




支出負担行為に準じる

50万円以上100万円未満




10万円以上50万円未満




10万円未満





積立金




所管理事

寄附金




支出負担行為に準じる

公課費





所管理事

繰出金





所管理事

(摘要)

1 区分欄の金額については、1件当たりの金額とする。

2 金額の変更があった場合は、変更後の金額の区分によるものとする。

(国庫支出金・府支出金等に関すること)

区分

町長

専決

合議

副町長

所管理事

所管課長

財政担当理事・課長

交付申請

予算で確定した内容のもの




上記以外




内定又は決定による請求





実績報告




(契約事務に関すること)

区分

町長

専決

合議

副町長

所管理事

所管課長

財政担当理事・課長

起工伺い

支出負担行為の金額の区分に準じる

業者決定通知(見積徴取含む)

支出負担行為の金額の区分に準じる

契約締結伺い

支出負担行為の金額の区分に準じる

検査復命

支出負担行為の金額の区分に準じる

(摘要)

金額の変更があった場合は、変更後の金額の区分によるものとする。

(その他財務関係)

区分

町長

専決

合議

副町長

所管理事

所管課長

財政担当理事・課長

歳出予算の流用

100万円以上




50万円以上100万円未満




50万円未満




予備費の充用




調定・収入命令

100万円以上




50万円以上100万円未満





50万円未満





戻出・還付命令




不納欠損処分




戻入命令

元の支出命令の金額の区分に準じる

振替命令

元の支出命令の金額の区分に準じる

歳入歳出外現金の支出

100万円以上




50万円以上100万円未満




10万円以上50万円未満




10万円未満





(摘要)

1 区分欄の金額については、1件当たりの金額とする。

2 金額の変更があった場合は、変更後の金額の区分によるものとする。

3 調定については、各月計ごとに町長まで報告するものとする。

宇治田原町事務決裁規程

平成28年4月1日 規程第1号

(令和6年4月1日施行)