○管理職手当の支給に関する規則
平成28年4月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇治田原町職員の給与に関する条例(昭和43年条例第3号。以下「条例」という。)第14条の2に規定する管理職手当の支給について、必要な事項を定めるものとする。
(支給の範囲)
第2条 管理職手当は、次条各号に掲げる職にある者に支給する。
(1) 理事、次長 55,000円
(2) 課長、事務局長 40,000円
(3) 課長補佐、所長 30,000円
(支給方法)
第5条 月の中途において、第3条各号に掲げる職に任命され、又はその職を解任されたときは、給料の方法に準じて日割計算により算出された額とする。
2 職員が月の1日から末日までのうち、勤務した日がない場合(公務災害によって勤務しなかった場合は除く。)は、支給しない。
3 この規則に定めるもののほか、管理職手当の支給方法については、給料支給の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月27日規則第30号)
この規則は、令和2年7月27日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第4号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。