○管理職手当の支給に関する規則

平成28年4月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治田原町職員の給与に関する条例(昭和43年条例第3号。以下「条例」という。)第14条の2に規定する管理職手当の支給について、必要な事項を定めるものとする。

(支給の範囲)

第2条 管理職手当は、次条各号に掲げる職にある者に支給する。

(支給額)

第3条 管理職手当の額は、次の各号に掲げる職の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 理事、次長 55,000円

(2) 課長、事務局長 40,000円

(3) 課長補佐、所長 30,000円

(条例附則第8項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第4条 条例附則第8項の規定の適用を受ける職員に対する前条の規定の適用については、当分の間、同条中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(支給方法)

第5条 月の中途において、第3条各号に掲げる職に任命され、又はその職を解任されたときは、給料の方法に準じて日割計算により算出された額とする。

2 職員が月の1日から末日までのうち、勤務した日がない場合(公務災害によって勤務しなかった場合は除く。)は、支給しない。

3 この規則に定めるもののほか、管理職手当の支給方法については、給料支給の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年度における管理職手当の特例)

2 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間、管理職手当の支給額は、第3条の規定にかかわらず、同条各号に掲げる支給額からそれらの額に100分の10を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を減じた額とする。

(令和4年度における管理職手当の特例)

3 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間、管理職手当の支給額は、第3条の規定にかかわらず、同条各号に掲げる支給額からそれらの額に100分の10を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を減じた額とする。

(令和5年度における管理職手当の特例)

4 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間、管理職手当の支給額は、第3条の規定にかかわらず、同条各号に掲げる支給額からそれらの額に100分の10を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を減じた額とする。

(令和6年度における管理職手当の特例)

5 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間、管理職手当の支給額は、第3条の規定にかかわらず、同条各号に掲げる支給額からそれらの額に100分の10を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を減じた額とする。

(令和2年7月27日規則第30号)

この規則は、令和2年7月27日から施行する。

(令和3年4月1日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

管理職手当の支給に関する規則

平成28年4月1日 規則第7号

(令和6年4月1日施行)