○宇治田原町会計管理者の補助組織設置規則

平成28年4月1日

規則第6号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務の処理及び町長の権限に属する事務の一部を補助執行させるため、会計課(以下「課」という。)を置く。

(係の設置)

第2条 課に次の係を置く。

会計係

(課及び係の職)

第3条 課に課長、係に係長を置く。

2 必要があるときは、課に課長補佐、係に主任及び主査等を置くことができる。

(職務)

第4条 課長及び係長は、それぞれ上司の命を受け、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 課長補佐は、上司の命を受け、課の事務について課長を補佐する。

3 主任及び主査等は、上司の命を受け、担当事務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。

(事務分掌)

第5条 係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 現金・有価証券の出納及び保管に関すること。

(2) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(3) 支出負担行為の確認及び支出命令の審査に関すること。

(4) 歳入歳出決算に関すること。

(事務の補助執行)

第6条 町長は、第3条に規定する職員に、町長の権限に属する次の各号に掲げる事務を補助執行させるものとする。

(1) 課の歳入歳出予算に関すること。

(2) 源泉徴収に関すること。

(3) 歳計現金、歳入歳出外現金及び基金の運用に関すること。

(4) 一時借入金に関すること。

(5) 課の庶務に関すること。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年1月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

宇治田原町会計管理者の補助組織設置規則

平成28年4月1日 規則第6号

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成28年4月1日 規則第6号
平成29年1月1日 規則第1号