○宇治田原町まちづくり総合計画推進条例
平成28年3月29日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、まちづくりの基本的な指針である総合計画の基本となる事項を明らかにするとともに、その策定及び推進等について必要な事項を定めることにより、総合的かつ計画的な町政運営を図り、もってまちづくりの推進に資することを目的とする。
(1) 総合計画 将来における本町のあるべき姿と進むべき方向についての基本的な指針であり、次の各号に定める基本構想及び基本計画からなるものをいう。
(2) 基本構想 本町の将来像とその具現化のための基本方向を示すものをいう。
(3) 基本計画 基本構想の施策の大綱に基づき、基本施策の方向と体系を示すものをいう。
(総合計画の策定)
第3条 町長は、総合的かつ計画的な町政運営を図るため、総合計画を策定しなければならない。
(総合計画の理念)
第4条 総合計画は、次に掲げるまちづくりの理念により、推進するものとする。
(1) 人と人とがしっかりつながり、住民と町が協力しながら、ともに歩んでいくまちづくり
(2) 宇治田原町の自然、歴史及び文化等を将来の担い手につなげるとともに、まちの持続的な発展につなげるまちづくり
(3) 日本緑茶発祥の地として、郷土への誇りと愛着を深めるとともに、広く発信するまちづくり
(総合計画推進のための町の基本姿勢)
第5条 町は、次に掲げる基本姿勢を持ち、総合計画を推進するものとする。
(1) 町が地域課題に対して責任を持ち、主体的に公的な活動を行うことを前提としつつ、地域での自主的なつながりと活動を尊重し、また協力して対応していくパートナーシップの構築
(2) 透明性のある行政運営のもと、各種サービス及び事務事業の効率的・効果的な実施による持続可能な財政運営
(宇治田原町まちづくり総合計画審議会の設置)
第7条 前条の規定による諮問に応じて調査又は審議を行い、意見を述べ、町長に対し審議結果を答申するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、町長の附属機関として、宇治田原町まちづくり総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第8条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、24名以内とし、次に掲げる分類により町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 関係機関、委員会、団体等の代表者
(3) その他町長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第9条 審議会に会長1人、副会長2人及び常任委員6人以内の役員を置く。
2 会長、副会長及び常任委員は、委員の互選による。
3 会長は、審議会を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する者がその職務を代理する。
(会議)
第10条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会に、総会及び役員会を置き、会長が議長となり、次により運営を図るものとする。
(1) 総会 提出案件の審議、意見具申、議決
(2) 役員会 審議計画の決定、総会提出案件の調整、計画案についての調査、審議、意見具申
3 審議会は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
5 総会では、必要に応じ分科会を設け審議することができる。この場合、分科会会議の運営は、役員がこれに当たるものとする。
6 会長は、必要に応じ参考人として委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第11条 審議会の庶務は、企画財政課において処理する。
(議会の議決)
第12条 町長は、第2条に規定する基本構想及び基本計画並びにこれに類する計画を策定し、又は変更しようとするときは、議会の議決を経るものとする。
(公表)
第13条 町長は、総合計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。
(個別計画との整合)
第14条 町が別に策定する個別の行政分野に関する計画の策定又は変更に当たっては、総合計画との整合を図るものとする。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第11条中「総務部企画財政課」とあるのは、平成28年3月31日までの間、「企画・財政課」と読み替えるものとする
(宇治田原町まちづくり総合計画審議会条例の廃止)
3 宇治田原町まちづくり総合計画審議会条例(昭和47年条例第20号)は、廃止する。
附則(令和2年4月1日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年7月27日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。