○宇治田原町骨髄ドナー助成事業実施要綱

平成27年10月1日

要綱第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が行う骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業(移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成24年法律第90号)第2条第5項に規定する事業)において骨髄・末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供を行った者に対し、助成金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者は、骨髄等の提供を行った者で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 骨髄等の提供を行った日(以下「骨髄等提供日」という。)に宇治田原町に住所を有している者であること。

(2) 他の自治体等が実施する同種同類の助成金等を受けていない者であること。

(3) 町税の滞納がない者であること。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、次に掲げる骨髄等の提供に係る通院、入院又は面談(骨髄等の採取のための手術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のためのものを除く。)の日数に2万円を乗じて得た額とし、1回の提供につき14万円を限度とする。

(1) 健康診断のための通院

(2) 自己血採血のための通院

(3) 骨髄等の採取のための入院

(4) 前3号に掲げるもののほか、骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院、入院又は面談

(交付の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、骨髄等提供日から90日以内に、宇治田原町骨髄ドナー助成金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(1) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を行ったことを証する書類

(2) 骨髄等の提供に係る通院等をしたこと及び当該通院等をした日を証する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第5条 町長は、前条の規定により申請があったときは、速やかにその内容の審査を行い、助成金の交付を決定したときは、宇治田原町骨髄ドナー助成金決定(却下)通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、申請者が虚偽その他不正の行為により助成金の交付を受けたと認めたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年10月1日より施行し、平成27年4月1日から適用する。

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宇治田原町骨髄ドナー助成事業実施要綱

平成27年10月1日 要綱第25号

(平成27年10月1日施行)