○宇治田原町子育てサービス利用支援事業実施要綱

平成27年10月1日

要綱第24号

(目的)

第1条 一人一人の子どもが健やかに成長することができる地域社会の実現に寄与するため、子ども及びその保護者等、又は妊娠している方(以下「利用希望者」という。)がその選択に基づき、教育・保育・保健その他の子育て支援を円滑に利用できるよう、必要な支援を行うことを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は町とする。なお、町が認めた者へ委託等を行うことができる。

(事業の内容)

第3条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号に基づき、子ども又はその保護者の身近な場所で、教育・保育・保健その他の子育て支援の情報提供及び必要に応じ相談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整等を実施する事業(以下「利用支援事業」という。)とする。

(実施場所)

第4条 利用支援事業は、地域子育て支援センターで実施する。

(職員の配置)

第5条 利用支援事業に従事する者は、医療・教育・保育施設や地域の子育て支援事業等に従事することができる資格を有している者又は地方自治体が実施する研修を受けた者のほか、育児・保育に関する相談指導等について相当の知識・経験を有する者であって、地域の子育て事情と社会資源に精通した者をもって充てるものとする。

(業務内容)

第6条 次の業務を実施するものとする。

(1) 利用希望者の個別ニーズを把握し、それに基づいて情報の集約・提供、相談、利用者支援等を行うこと。

(2) 教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を提供している関係機関との連絡、調整、連携及び協働の体制づくりを行うとともに、地域の子育て資源の育成並びに地域課題の発見及び共有並びに地域で必要な社会資源の開発等に努めること。

(3) リーフレットその他の広告媒体を活用し、積極的な広報・啓発活動を実施し、広くサービス利用者に周知を図ること。

(4) その他事業を円滑にするための必要な業務を行うこと。

(関係機関との連携)

第7条 実施主体(委託先を含む。)は、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を提供している機関のほか、保健・医療・福祉等の関係機関等に対して、利用支援事業の周知等を積極的に図るとともに、連携を密にし、利用支援事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。

(秘密の保持)

第8条 利用支援事業に従事する者は、職務上知り得た秘密等を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

宇治田原町子育てサービス利用支援事業実施要綱

平成27年10月1日 要綱第24号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年10月1日 要綱第24号