○宇治田原町修学旅行費補助金交付要綱

平成27年7月1日

要綱第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、小学校及び中学校が実施する修学旅行に要する経費の一部を補助することにより、保護者の負担軽減及び義務教育の円滑な運営を図るため、宇治田原町修学旅行費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 この要綱により、補助金の交付を受けることができる者は、宇治田原町立小学校及び中学校に在籍している児童及び生徒の保護者とする。ただし、要保護及び準要保護児童・生徒に係る就学援助費を受給している者を除く。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は小学校においては参加児童1人あたり5,000円以内、中学校においては参加生徒1人あたり10,000円以内とする。ただし、修学旅行に要する1人あたり経費が補助金額に満たない場合は実費に相当する額とする。

(交付申請等)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、交付に係る一切の事務を在籍校の学校長に委任するものとする。

2 前項の規定により委任を受けた学校長は、修学旅行の実施日までに宇治田原町修学旅行費補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 参加予定者名簿

(2) 校外行事実施承認申請書

(3) 実施要項

(交付決定)

第5条 町長は、前条第2項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査を行い、交付すると決定したときは、宇治田原町修学旅行費補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により学校長に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 学校長は、修学旅行実施後、速やかに宇治田原町修学旅行費補助金実績報告書(別記第3号様式)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 参加者名簿

(2) 修学旅行取扱事業者の精算(明細)

(補助金の額の確定)

第7条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る書類の審査を行い、補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、宇治田原町修学旅行費補助金確定通知書(別記第4号様式)により学校長に通知するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日要綱第12号)

この要綱は、平成28年5月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

宇治田原町修学旅行費補助金交付要綱

平成27年7月1日 要綱第22号

(平成28年5月1日施行)