○宇治田原町立中学校部活動及び大会等参加補助金交付要綱

平成27年4月1日

要綱第20号

(目的)

第1条 この要綱は、宇治田原町立中学校(以下「中学校」という。)における部活動の振興、生徒の資質の向上及び保護者の負担の軽減を図り、もって生徒の心身の健全な育成に資するため、学校部活動及び大会等参加に要する経費を補助することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部活動 特定の体育的又は文化的分野を深めていく、教育課程外の活動をいう。

(2) 大会等 国、地方公共団体、公共的団体及び町長が特に認める団体が主催し、中学生が部活動又は個人により学校単位で参加し、体育又は文化に係る活動分野において、日頃の成果を競い合う催しをいう。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、次の各号に掲げる補助の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 部活動補助 部活動の運営に要する経費をいう。ただし、物品については、部活動に要するもので、私物とならないものとする。

(2) 大会等参加補助 大会等参加に要する交通費、宿泊費及び参加費をいう。

(3) その他町長が必要と認める経費。

(補助金の額及び限度額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる額とする。

(1) 部活動補助 入部者一人につき800円とする。

(2) 大会等参加補助 大会等に参加する生徒の交通費及び宿泊に要する経費とする。補助金の額は、最も経済的な通常の経費及び方法により旅行した場合の費用で、宇治田原町職員の旅費に関する条例(昭和32年条例第8号。以下「条例」という。)に規定する額の範囲内における鉄道費、船賃、航空賃又は車賃等に要する額とする。宿泊費は条例に定める額を限度とする実費相当額とし、主催団体が指定する宿舎に宿泊する場合は、その指定された額とする。参加費は当該大会等の参加費として要する額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、交付に係る一切の事務を校長に委任するものとする。

2 前項の規定により委任を受けた校長は、宇治田原町立中学校部活動及び大会等参加補助金交付申請書(別記第1号様式)次の各号に掲げる補助の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 部活動補助 部活動収支予算書(別記第2号様式)

(2) 大会等参加補助 大会等参加計画書(別記第3号様式)

(補助金の交付決定及び通知)

第6条 町長は、前条の申請を受けたときは、これを審査し、適当と認めたものについては、補助金の交付予定額を決定し、その旨を宇治田原町立中学校部活動及び大会等参加補助金交付決定通知書(別記第4号様式)により、校長に通知するものとする。

(補助事業の遂行)

第7条 補助金の交付決定を受けた校長は、補助金の交付目的及びこれに付された条件その他この要綱に従って補助金を使用し、他の目的に使用してはならない。

(実績報告)

第8条 補助金の交付を受けた校長は、当該事業が終了したときは、速やかに宇治田原町立中学校部活動及び大会等参加補助金実績報告書(別記第5号様式)次の各号に掲げる補助金の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 部活動補助 部活動収支決算書(別記第6号様式)

(2) 大会等参加補助 大会等参加報告書(別記第7号様式)

(補助金の確定通知)

第9条 町長は、大会等参加補助に係る前条の実績報告を受けたときは、速やかにその内容を審査のうえ、補助金の額を確定し、宇治田原町立中学校部活動及び大会等参加補助金確定通知書(別記第8号様式)により、当該報告をした校長に通知するものとする。

(補助金の交付取消等)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消し、既に交付した補助金を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

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宇治田原町立中学校部活動及び大会等参加補助金交付要綱

平成27年4月1日 要綱第20号

(平成27年4月1日施行)