○宇治田原町立中学校部活動及び大会等参加補助金交付要綱
平成27年4月1日
要綱第20号
(目的)
第1条 この要綱は、宇治田原町立中学校(以下「中学校」という。)における部活動の振興、生徒の資質の向上及び保護者の負担の軽減を図り、もって生徒の心身の健全な育成に資するため、学校部活動及び大会等参加に要する経費を補助することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 部活動 特定の体育的又は文化的分野を深めていく、教育課程外の活動をいう。
(2) 大会等 国、地方公共団体、公共的団体及び町長が特に認める団体が主催し、中学生が部活動又は個人により学校単位で参加し、体育又は文化に係る活動分野において、日頃の成果を競い合う催しをいう。
(1) 部活動補助 部活動の運営に要する経費をいう。ただし、物品については、部活動に要するもので、私物とならないものとする。
(2) 大会等参加補助 大会等参加に要する交通費、宿泊費及び参加費をいう。
(3) その他町長が必要と認める経費。
(補助金の額及び限度額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる額とする。
(1) 部活動補助 入部者一人につき800円とする。
(2) 大会等参加補助 大会等に参加する生徒の交通費及び宿泊に要する経費とする。補助金の額は、最も経済的な通常の経費及び方法により旅行した場合の費用で、宇治田原町職員の旅費に関する条例(昭和32年条例第8号。以下「条例」という。)に規定する額の範囲内における鉄道費、船賃、航空賃又は車賃等に要する額とする。宿泊費は条例に定める額を限度とする実費相当額とし、主催団体が指定する宿舎に宿泊する場合は、その指定された額とする。参加費は当該大会等の参加費として要する額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、交付に係る一切の事務を校長に委任するものとする。
(1) 部活動補助 部活動収支予算書(別記第2号様式)
(2) 大会等参加補助 大会等参加計画書(別記第3号様式)
(補助事業の遂行)
第7条 補助金の交付決定を受けた校長は、補助金の交付目的及びこれに付された条件その他この要綱に従って補助金を使用し、他の目的に使用してはならない。
(1) 部活動補助 部活動収支決算書(別記第6号様式)
(2) 大会等参加補助 大会等参加報告書(別記第7号様式)
(補助金の交付取消等)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消し、既に交付した補助金を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。