○宇治田原町障がい者基本計画等推進委員会設置要綱
平成27年6月1日
要綱第19号
(目的及び設置)
第1条 本町における障がい者福祉に関わる諸計画について、その策定並びに着実な推進及び進行管理に資するため、関係機関等との調整を図るとともに、広く住民の意見を反映させることを目的として、宇治田原町障がい者基本計画等推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進委員会は、以下に掲げる計画の策定に関して必要な事項を協議し、町長に意見を具申するとともに、計画の推進及び進行管理について意見の交換及び調整を行う。
(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条の規定による障がい者基本計画
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条の規定による障がい福祉計画
(3) その他障がい者に係る計画
(組織)
第3条 推進委員会は、委員15名以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係行政機関の代表者
(3) 関係団体の代表者
(4) 住民公募その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 推進委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、推進委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進委員会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 推進委員会は、協議のため必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聴取するほか、資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 推進委員会の庶務は、福祉課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年6月1日から施行する。
(宇治田原町障がい者基本計画等策定委員会設置要綱の廃止)
2 宇治田原町障がい者基本計画等策定委員会設置要綱(平成17年要綱第9号)は、廃止する。
附則(平成28年4月1日要綱第2号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月27日要綱第16号)
この要綱は、令和2年7月27日から施行する。