○宇治田原町障がい者基本計画等推進委員会設置要綱

平成27年6月1日

要綱第19号

(目的及び設置)

第1条 本町における障がい者福祉に関わる諸計画について、その策定並びに着実な推進及び進行管理に資するため、関係機関等との調整を図るとともに、広く住民の意見を反映させることを目的として、宇治田原町障がい者基本計画等推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進委員会は、以下に掲げる計画の策定に関して必要な事項を協議し、町長に意見を具申するとともに、計画の推進及び進行管理について意見の交換及び調整を行う。

(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条の規定による障がい者基本計画

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条の規定による障がい福祉計画

(3) その他障がい者に係る計画

(組織)

第3条 推進委員会は、委員15名以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係行政機関の代表者

(3) 関係団体の代表者

(4) 住民公募その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 推進委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、推進委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進委員会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 推進委員会は、協議のため必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聴取するほか、資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 推進委員会の庶務は、福祉課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年6月1日から施行する。

(宇治田原町障がい者基本計画等策定委員会設置要綱の廃止)

2 宇治田原町障がい者基本計画等策定委員会設置要綱(平成17年要綱第9号)は、廃止する。

(平成28年4月1日要綱第2号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年7月27日要綱第16号)

この要綱は、令和2年7月27日から施行する。

宇治田原町障がい者基本計画等推進委員会設置要綱

平成27年6月1日 要綱第19号

(令和2年7月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成27年6月1日 要綱第19号
平成28年4月1日 要綱第2号
令和2年7月27日 要綱第16号