○宇治田原町健康増進計画策定委員会設置要綱
平成27年5月1日
要綱第18号
(目的及び設置)
第1条 本町における健康の増進に係る健康増進法(平成14年法律第103号)第8条に規定する住民の健康の増進に関する施策についての計画(以下「健康増進計画」という。)の策定について、関係機関等との調整を図るとともに、広く住民の意見を反映させるため、宇治田原町健康増進計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 策定委員会は、健康増進計画の策定及び見直しについて必要な事項を調査及び協議し、町長に意見を具申する。
(組織)
第3条 策定委員会は、委員15名以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 地域関係団体の代表者
(3) 食生活改善推進関係団体の代表者
(4) 社会福祉関係の代表者
(5) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、健康増進計画の策定又は見直しが完了したときまでとする。
2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 策定委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、第3条第1項第1号に規定する者のうちから選出する。
3 副会長は、委員の互選により定める。
4 会長は、会務を総理し、策定委員会を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 策定委員会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 策定委員会は、審議のため必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聴取するほか、資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 策定委員会の庶務は、健康対策課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年5月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日要綱第2号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月27日要綱第16号)
この要綱は、令和2年7月27日から施行する。