○宇治田原町地域子ども会活動補助金交付要綱

平成27年3月24日

教委要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、町内の地域子ども会に対し、この要綱に定めるところにより、地域子ども会活動補助金(以下「補助金」という。)を交付し、もって青少年の健全な育成に寄与することを目的とする。

(補助対象者及び補助対象事業)

第2条 補助対象者は、区及び自治会単位の地域子ども会とし、補助金の交付対象となる事業は、奉仕活動及びスポーツ・レクリエーション活動をとおし、青少年の健全育成を目的に実施する事業とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、別表に定める合計金額を上限とする。

(交付申請及び交付決定)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、宇治田原町地域子ども会活動補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「交付申請書」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、交付申請書の内容を審査のうえ、予算の範囲内で補助金の交付予定額を決定するものとする。

3 町長は、前項の規定により補助を決定した場合は、宇治田原町地域子ども会活動補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(変更交付申請及び承認)

第5条 交付決定を受けた者が、事業の変更をしようとするときは、宇治田原町地域子ども会活動補助金変更交付申請書(別記第3号様式。以下「変更交付申請書」という。)を町長に提出し、承認を受けるものとする。ただし、町長が軽微な変更と認めたものについては、この限りでない。

2 町長は、前項の規定による変更交付申請書を受けたときは、内容を審査し承認した場合には、宇治田原町地域子ども会活動補助金変更交付決定通知書(別記第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(実績報告及び補助金の額の確定)

第6条 交付決定を受けた者は、事業完了後速やかに、宇治田原町地域子ども会活動補助金実績報告書(別記第5号様式。以下「実績報告書」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による実績報告書の内容を審査のうえ、補助金の額を確定し、宇治田原町地域子ども会活動補助金確定通知書(別記第6号様式)により、交付決定を受けた者に通知するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

均等割

児童数割

1地域子ども会につき

5,000円

地域児童数に200円を乗じて得た額

備考 地域児童数は、毎年5月1日現在における町立小学校に在籍する児童数のことをいい、地域子ども会に属さない児童の数は除く。

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宇治田原町地域子ども会活動補助金交付要綱

平成27年3月24日 教育委員会要綱第2号

(平成27年4月1日施行)