○宇治田原町地域子ども会活動補助金交付要綱
平成27年3月24日
教委要綱第2号
(補助対象者及び補助対象事業)
第2条 補助対象者は、区及び自治会単位の地域子ども会とし、補助金の交付対象となる事業は、奉仕活動及びスポーツ・レクリエーション活動をとおし、青少年の健全育成を目的に実施する事業とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、別表に定める合計金額を上限とする。
(交付申請及び交付決定)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、宇治田原町地域子ども会活動補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「交付申請書」という。)を町長に提出するものとする。
2 町長は、交付申請書の内容を審査のうえ、予算の範囲内で補助金の交付予定額を決定するものとする。
(変更交付申請及び承認)
第5条 交付決定を受けた者が、事業の変更をしようとするときは、宇治田原町地域子ども会活動補助金変更交付申請書(別記第3号様式。以下「変更交付申請書」という。)を町長に提出し、承認を受けるものとする。ただし、町長が軽微な変更と認めたものについては、この限りでない。
(実績報告及び補助金の額の確定)
第6条 交付決定を受けた者は、事業完了後速やかに、宇治田原町地域子ども会活動補助金実績報告書(別記第5号様式。以下「実績報告書」という。)を町長に提出するものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 均等割 | 児童数割 |
1地域子ども会につき | 5,000円 | 地域児童数に200円を乗じて得た額 |
備考 地域児童数は、毎年5月1日現在における町立小学校に在籍する児童数のことをいい、地域子ども会に属さない児童の数は除く。