○宇治田原町地域ぐるみ子育て推進事業活動補助金交付要綱
平成27年3月24日
教委要綱第1号
(補助対象者及び補助対象事業)
第2条 補助対象者は、小・中学校区学社連携推進委員会とし、補助金の交付対象となる事業は、学社連携の推進に関する事業とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、1団体につき13万円以内とする。
(交付申請及び交付決定)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、宇治田原町地域ぐるみ子育て推進事業活動補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「交付申請書」という。)を町長に提出するものとする。
2 町長は、交付申請書の内容を審査のうえ、予算の範囲内で補助金の交付予定額を決定するものとする。
(変更交付申請及び承認)
第5条 交付決定を受けた者が、事業の変更をしようとするときは、宇治田原町地域ぐるみ子育て推進事業活動補助金変更交付申請書(別記第3号様式。以下「変更交付申請書」という。)を町長に提出し、承認を受けるものとする。ただし、町長が軽微な変更と認めたものについては、この限りでない。
(実績報告及び補助金の額の確定)
第6条 交付決定を受けた者は、事業完了後速やかに、宇治田原町地域ぐるみ子育て推進事業活動補助金実績報告書(別記第5号様式。以下「実績報告書」という。)を町長に提出するものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(宇治田原町学社連携事業等活動助成金交付要綱の廃止)
2 宇治田原町学社連携事業等活動助成金交付要綱(平成15年教委要綱第1号。次項において「旧要綱」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行前に旧要綱の規定により交付決定を受けた助成金については、なお従前の例による。