○宇治田原町学生消防団活動認証制度実施要綱
平成27年4月1日
要綱第14号
(目的)
第1条 この要綱は、真摯かつ継続的に消防団活動に取り組み、顕著な実績を収め、地域社会へ多大なる貢献をした大学生、大学院生又は専門学校生(以下「大学生等」という。)について、町がその功績を認証することにより、就職活動を支援することを目的とする。
(申請)
第3条 本制度による認証を希望する認証対象団員は、消防団長に宇治田原町学生消防団活動認証推薦依頼書(別記第1号様式。以下「認証推薦依頼書」という。)を提出するものとする。
2 認証推薦依頼書を受理した消防団長は、当該認証対象団員に顕著な実績があると認め、町長に対して本制度による認証を受ける者として当該認証対象団員を推薦する場合は、町長に宇治田原町学生消防団活動認証推薦書(別記第2号様式。以下「認証推薦書」という。)を提出するものとする。
3 町長は、認証推薦書を受理するに当たり、当該認証対象団員の実績が顕著であったことを確認できる資料又は証明書の提出を求めることができる。
(審査)
第4条 町長は、認証推薦書が消防団長から提出された場合、当該認証対象団員が真摯かつ継続的に消防団活動に取り組み、顕著な実績を収め、地域社会へ多大なる貢献をしたかどうかについて審査を行い、当該認証対象団員の功績の認証(以下「認証」という。)の可否を決定するものとする。
2 前項の審査に当たっては、町長、副町長、消防団長等で構成する審査会を開催し、協議することができる。
(認証状等の交付)
第6条 町長は、認証することを決定した者(以下「被認証者」という。)に対して、宇治田原町学生消防団活動認証状(別記第5号様式。以下「認証状」という。)を交付するものとする。
2 町長は、被認証者の求めに応じて、就職活動時において企業等に提出するために必要となる範囲において、宇治田原町学生消防団活動認証証明書(別記第6号様式。以下「認証証明書」という。)を随時交付するものとする。
(認証の取消し)
第7条 町長は、被認証者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、認証を取り消すことができる。
(1) 刑事事件に関して起訴された場合又は刑に処せられた場合
(2) 認証の根拠となる事項に事実誤認又は虚偽の内容があった場合
(3) 公の秩序又は善良の風俗に反する行為をしたと認められる場合
(4) 前各号に掲げるもののほか、被認証者として、不適切と判断される行為があった場合
2 認証を取り消された者は、既に交付されている認証状及び認証証明書を直ちに町に返却しなければならない。
(本制度の周知)
第8条 町は、本制度について、消防団を通じて所属する大学生等に対して周知するものとする。
2 町は、本制度について、企業等に周知し、認証証明書の効果が十分に得られるよう努めるものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。