○宇治田原町林地内危険木防災対策事業補助金交付要綱

平成27年4月1日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、住民の生命、かつ、財産を保護するため、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第34条第1項第1号に規定する森林の整備に関する施策として行う林地内に放置された間伐材や立ち枯れによる倒木及び人家に被害を及ぼすおそれのある立木(以下、「危険木」という。)の撤去等の防災対策事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(補助対象者及び補助対象経費)

第2条 この補助金の対象は、町税の滞納がない危険木の所有者若しくは山林所有者又は被害を受けるおそれのある住民が権利者の承諾を得て行う次の各号に掲げる費用(以下「補助対象経費」という。)とする。ただし、危険木を有価物として処分する場合は、補助対象経費からその売却金額を控除した額を補助対象経費とする。

(1) 住民の生命、かつ、財産に対して被害を受けるおそれのある危険木の撤去又は整理に要するもの。ただし、国及び京都府の補助事業を活用できないものに限る。

(2) 前号に準ずるものとして町長が特に必要と認めるもの

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)以内とする。

2 補助金の上限額は、1,000,000円とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、宇治田原町林地内危険木防災対策事業補助金交付申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 緊急に事業着手が必要な場合にあっては、宇治田原町林地内危険木防災対策事業早期着手届(別記第2号様式)を提出することにより交付申請前に事業着手することができる。ただし、事業着手後提出された交付申請の内容が不適当と認めた場合は、事業費の全額を申請者負担とする。

(交付の決定及び通知)

第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは宇治田原町林地内危険木防災対策事業補助金交付決定通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(事業の変更及び承認)

第6条 補助金の交付決定後に事業の内容の変更又は事業に要する経費の配分を変更するときは、速やかに宇治田原町林地内危険木防災対策事業補助金変更承認申請書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が軽微な変更と認めたものについては、この限りではない。

2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは宇治田原町林地内危険木防災対策事業補助金変更承認通知書(別記第5号様式)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 申請書は、事業を完了したときは、速やかに宇治田原町林地内危険木防災対策事業補助金実績報告書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条の実績報告書の提出を受けたときは、事業が申請どおりに実施されているかを確認し、適当と認めたものについて補助金の額を確定し、宇治田原町林地内危険木防災対策事業補助金確定通知書(別記第7号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条の規定による通知を受けた申請者は、宇治田原町林地内危険木防災対策事業補助金請求書(別記第8号様式)により、町長に補助金の交付を請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の取消及び返還)

第10条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付を取り消し、又は補助金の返還を命じることができる。

(1) 補助金を目的外に使用したとき、不当に使用したと認められるとき又は使用しなかったとき。

(2) 虚偽の申請又は報告をしたことが判明したとき。

(3) その他町長が補助金の交付の取消し、又は補助金の返還が必要と認めたとき。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年8月1日要綱第12号)

この要綱は、令和元年8月1日から施行する。

(令和5年4月1日要綱第5号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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宇治田原町林地内危険木防災対策事業補助金交付要綱

平成27年4月1日 要綱第9号

(令和5年4月1日施行)