○宇治田原町訪問介護員養成補助金交付要綱

平成27年4月1日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 町長は、介護予防・日常生活支援総合事業を実施するにあたり、社会の担い手となる高齢者等の介護に従事する人材を育成し、宇治田原町社会福祉協議会が実施する「地域が元気!くらしのサポート事業」(以下「くらしのサポート事業」という。)のサポート会員の登録を促進するため、介護職員初任者研修を修了した者に対し、当該研修に係る受講料について、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において「介護職員初任者研修」とは、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項各号に掲げる研修で、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程に係るものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、介護職員初任者研修を修了した者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内に住所を有する者で、くらしのサポート事業のサポート会員に登録した者

(2) 町税を滞納していない者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象者が修了した介護職員初任者研修に係る受講料の2分の1とし、4万円を上限とする。ただし、100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第5条 補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は宇治田原町訪問介護員養成補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、介護職員初任者研修を修了した旨の証明書(以下「修了証明書」という。)の交付を受けた日の翌日から起算して3月以内に町長に提出しなければならない。

(1) 修了証明書の写し

(2) 受講料の領収書の写し

(3) くらしのサポート事業サポート会員証の写し

(交付の決定)

第6条 町長は、前条による申請を受けた場合には、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、宇治田原町訪問介護員養成補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、当該補助金の全額又は一部を返還させることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日要綱第2号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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宇治田原町訪問介護員養成補助金交付要綱

平成27年4月1日 要綱第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成27年4月1日 要綱第4号
平成28年4月1日 要綱第2号