○宇治田原町訪問介護員養成補助金交付要綱
平成27年4月1日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 町長は、介護予防・日常生活支援総合事業を実施するにあたり、社会の担い手となる高齢者等の介護に従事する人材を育成し、宇治田原町社会福祉協議会が実施する「地域が元気!くらしのサポート事業」(以下「くらしのサポート事業」という。)のサポート会員の登録を促進するため、介護職員初任者研修を修了した者に対し、当該研修に係る受講料について、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第2条 この要綱において「介護職員初任者研修」とは、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項各号に掲げる研修で、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程に係るものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、介護職員初任者研修を修了した者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に住所を有する者で、くらしのサポート事業のサポート会員に登録した者
(2) 町税を滞納していない者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象者が修了した介護職員初任者研修に係る受講料の2分の1とし、4万円を上限とする。ただし、100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第5条 補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は宇治田原町訪問介護員養成補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、介護職員初任者研修を修了した旨の証明書(以下「修了証明書」という。)の交付を受けた日の翌日から起算して3月以内に町長に提出しなければならない。
(1) 修了証明書の写し
(2) 受講料の領収書の写し
(3) くらしのサポート事業サポート会員証の写し
(補助金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、当該補助金の全額又は一部を返還させることができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日要綱第2号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。