○宇治田原町青年就農給付金給付規則
平成27年4月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 経営の不安定な就農初期段階の青年の新規就農者及び経営継承者(以下「青年就農者」という。)に対して経営開始型の青年就農給付金(以下「給付金」という。)を給付することにより、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図る。
2 本事業の実施にあたっては、新規就農・経営継承総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国の実施要綱」という。)、京都府新規就農者確保事業実施要領(平成24年6月28日付け4担第300号)に定めるもののほか、本規則に定めるところによる。
(給付要件等)
第2条 町は、以下の要件を満たす者に対し、予算の範囲内で給付金を給付する。
(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則45歳未満であり、農業経営者となることについての強い意欲を有していること。
(2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。
ア 農地の所有権又は利用権を給付対象者が有していること。ただし、親族から貸借した農地が主である場合は、給付期間中に当該農地の所有権を給付対象者に移転することを確約すること。なお、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の4第6項に規定する特例付加年金の支給を受けるため使用貸借による権利の設定をしている場合及び同条第22項に規定する営農困難時貸付けによる権利の設定をしている場合並びに同法第70条の4の2第1項に規定する特定貸付けの特例を受けている場合は、この限りではない。
イ 主要な農業機械・施設を給付対象者が所有している又は借りていること。
ウ 生産物や生産資材等を給付対象者の名義で出荷・取引すること。
エ 給付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を給付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
オ 給付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
(3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、給付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。
ア 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。
イ 計画の達成が実現可能であると見込まれること。
(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ給付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると町長に認められること。
(6) 京力農場プラン(京力農場プラン作成事業等実施要領(平成24年5月18日付け4担第303号)第2の(1)のプラン。以下同じ)に中心となる経営体として位置づけられている又は位置づけられることが確実と見込まれていること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「京力農場プランに位置づけられた者等」という。)。
(7) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けておらず、かつ、原則として国の実施要綱別記2に掲げる農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと。
(8) 原則として一農ネットに加入していること。
2 給付対象者に給付する給付金額及び給付期間は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 給付金の額は、経営開始初年度は、給付期間1年につき1人あたり150万円を給付し、経営開始2年目以降は、給付期間1年につき1人あたり350万円から前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、給付金を除く。)を減じた額に3/5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を給付する。ただし、前年の総所得が100万円未満の場合は150万円を給付する。また、給付期間は最長5年間(経営開始後5年度目分まで)とする。
(2) 夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、給付期間1年につき夫婦合わせて、前号の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を給付する。
ア 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
イ 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。
ウ 夫婦共に京力農場プランに位置づけられた者等となること。
(3) 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが京力農場プランに位置づけられた者等に限る。)に給付期間1年につきそれぞれ第1号の額を給付する。
なお、経営開始後5年以上経過している農業者が法人を経営する場合は、給付の対象外とする。
3 次に掲げる事項に該当する場合は町は給付金の給付を停止する。
(1) 第1項の要件を満たさなくなった場合。
(2) 農業経営を中止した場合。
(3) 農業経営を休止した場合。
(4) 第3条第8項の報告を行わなかった場合。
(5) 第4条第6項の就農状況の現地確認等により、適切な農業経営を行っていないと事業実施主体が判断した場合(例:青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小した場合、耕作すべき農地を遊休化した場合、農作物を適切に生産していない場合、農業生産等の従事日数が一定(年間150日かつ年間1,200時間)未満である場合、事業実施主体から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わない場合など)。
(6) 給付対象者の前年の総所得が350万円以上であった場合(その後、350万円を下回った場合は、翌年から給付を再開することができる。)
4 次に掲げる要件に該当する場合は給付対象者は給付金を返還しなければならない。ただし、第1号に該当する場合にあって、病気や災害等のやむを得ない事情として町が認めたときはこの限りではない。
(2) 虚偽の申請等を行った場合は給付金の全額を返還する。
(3) 第1項第2号アのただし書による給付期間中に農地の所有権の移転が行われなかった場合は給付金の全額を返還する。
(給付対象者の手続)
第3条 給付金の給付を受けようとする者は、青年等就農計画等を作成し、町に承認申請する。
2 前項の承認を受けた者は、青年等就農計画等を変更する場合は、計画の変更を申請する(追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は除く。)。
5 給付金の給付を受けた者(以下「給付金受給者」という。)は、給付金の受給を中止する場合は町に宇治田原町青年就農給付金中止届(別記第4号様式。以下「中止届」という。)を提出する。
6 給付金受給者は、病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は町に宇治田原町青年就農給付金休止届(別記第5号様式。以下「休止届」という。)を提出する。
8 給付金受給者は、給付期間内及び給付期間終了後3年間、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の宇治田原町青年就農給付金就農状況報告(別記第7号様式。以下「就農状況報告」という。)を町に提出する。
9 給付金受給者は、給付期間内及び給付期間終了後3年間に居住地や電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に宇治田原町青年就農給付金住所等変更届(別記第8号様式)を町に提出する。
(町の手続等)
第4条 町は、給付金の給付を受けようとする者から青年等就農計画等の承認申請があった場合には、青年等就農計画等の内容について審査する。
2 審査の結果、第2条第1項の要件を満たし、給付金を給付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、予算の範囲内で青年等就農計画等を承認し、審査の結果を申請した者に通知する。なお、審査に当たっては、農業改良普及センター等の関係機関を含めた関係者で面接等の実施により行うものとする。
3 町は、青年等就農計画等の変更申請があった場合は、前項の手続に準じて、承認する。
4 給付金の給付申請を受けた町は、申請の内容が適当であると認めた場合は予算の範囲内で給付金を給付する。給付金の給付は半年分を単位として行うことを基本とし、青年等就農計画等の承認後、速やかに給付金の給付を行うものとする。
5 給付申請書の内容に変更があり、変更の内容が適当であると認めた場合は、予算の範囲内で変更した内容に基づき給付金を給付する。
6 就農状況報告を受けた町は、農業改良普及センター等の関係機関と協力し、給付金を給付している期間、青年等就農計画等に即して計画的な就農ができているかどうか実施状況を確認し、必要な場合は、関係機関と連携して適切な指導を行う。
確認は、宇治田原町青年就農給付金就農状況確認チェックリスト(別記第10号様式)を使い、以下の方法により行う。
(1) 給付金受給者への面談
ア 青年等就農計画等達成に向けた取組状況
(2) 圃場確認
ア 耕作すべき農地が遊休化されていないか
イ 農作物を適切に生産しているか
(3) 書類確認
ア 作業日誌
イ 帳簿
8 町は、給付金受給者から休止届の提出があり、やむを得ないと認められる場合は、給付金の給付を休止する。なお、やむを得ないと認められない場合は給付金の給付を中止する。
9 町は、給付金受給者から経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、給付金の給付を再開する。
10 町は、第2条第4項に該当した場合、給付金受給者に給付金の返還を命ずる。
11 町は、給付金受給者から提出された返還免除申請書の申請内容が第2条第4項のやむを得ない事情として妥当と認められる場合は給付金の返還を免除することができる。
12 町は、給付金受給者から給付金の返還があったときは、速やかに返還された給付金を京都府に対して返還するものとする。
(その他)
第5条 町は、本事業が適切に実施されたかどうか及び本事業の効果を確認するため、給付対象者に対し、必要な事項の報告を求めたり、現地への立入調査を行うことができる。
2 町は、偽りその他の不正行為により、本来受給することのできない給付金を不正に受給したことが明らかとなった場合、不正行為を行った者の氏名及びその内容を公表することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第3号)
この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。