○宇治田原町包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例

平成27年4月1日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センター(法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。)が包括的支援事業(法第115条の46第1項に規定する包括的支援事業をいう。以下同じ。)を実施するために必要な基準を定めるものとする。

(基本方針)

第2条 地域包括支援センターは、次条に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、被保険者の心身状況、その置かれている環境に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。

2 地域包括支援センターは、地域包括支援センター運営協議会(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号ロ(2)に規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。以下同じ。)の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。

(職員等に係る基準)

第3条 1つの地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。次項において同じ。)の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員数は、原則として次のとおりとする。

(1) 保健師その他これに準ずる者 1人

(2) 社会福祉士 その他これに準ずる者 1人

(3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者であって、当該主任介護支援専門員研修又は同項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了した日から起算して5年を超えない期間ごとに同号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了したものをいう。)その他これに準ずる者 1人

2 前項の規定にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に1つの地域包括支援センターを設置することが必要であると地域包括支援センター運営協議会において認められた場合は、地域包括支援センターの人員配置基準は、次の各号に掲げる担当する区域における第1号被保険者の数に応じ、該当各号に定めるとおりとする。

(1) おおむね1,000人未満 前項第1号から第3号までに掲げる者のうちから1人又は2人

(2) おおむね1,000人以上2,000人未満 前項第1号から第3号までに掲げる者のうちから2人(うち1人は、専らその職務に従事する常勤の職員とする。)

(3) おおむね2,000人以上3,000人未満 専らその職務に従事する常勤の前項第1号に掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の同項第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人

(暴力団の排除)

第4条 包括的支援事業を行う事業所の管理者及び従業者は、暴力団員等(宇治田原町暴力団排除条例(平成25年条例第1号)第2条に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であってはならない。

2 事業所は、その運営について、暴力団員等の支配を受けてはならない。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成25年度までに主任介護支援専門員研修(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修をいう。以下同じ。)を修了した者に対するこの条例による改正後の宇治田原町包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例第3条第1項第3号の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる主任介護支援専門員研修の修了時の区分に応じ、同号中「当該主任介護支援専門員研修又は同項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了した日から起算して5年を超えない期間ごとに同号」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

主任介護支援専門員研修の修了時

読み替える字句

平成23年度までに修了した者

平成31年3月31日までに及び同日以降5年を超えない期間ごとに同項第2号

平成24年度及び平成25年度に修了した者

平成32年3月31日までに及び同日以降5年を超えない期間ごとに同項第2号

宇治田原町包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例

平成27年4月1日 条例第8号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成27年4月1日 条例第8号
平成29年4月1日 条例第18号