○宇治田原町地域みまもりステーションの設置及び管理に関する条例

平成27年3月31日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、宇治田原町地域みまもりステーション(以下「地域みまもりステーション」という。)の設置及び管理に関して必要な事項を定めるものとする。

(設置及び目的)

第2条 安心安全なまちづくり推進のため、地域安全活動を行う拠点として地域みまもりステーションを設置する。

(名称及び位置)

第3条 地域みまもりステーションの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

宇治田原町地域みまもりステーション

宇治田原町大字郷之口小字中林9番地の3

(管理)

第4条 地域みまもりステーションの管理は、町長が行う。

(補則)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

宇治田原町地域みまもりステーションの設置及び管理に関する条例

平成27年3月31日 条例第3号

(平成27年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第12節 防犯・被害者対策
沿革情報
平成27年3月31日 条例第3号