○宇治田原町地域みまもりステーションの設置及び管理に関する条例
平成27年3月31日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、宇治田原町地域みまもりステーション(以下「地域みまもりステーション」という。)の設置及び管理に関して必要な事項を定めるものとする。
(設置及び目的)
第2条 安心安全なまちづくり推進のため、地域安全活動を行う拠点として地域みまもりステーションを設置する。
(名称及び位置)
第3条 地域みまもりステーションの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
宇治田原町地域みまもりステーション | 宇治田原町大字郷之口小字中林9番地の3 |
(管理)
第4条 地域みまもりステーションの管理は、町長が行う。
(補則)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。