○宇治田原町不妊治療等助成金交付要綱
平成26年10月1日
要綱第14号
(趣旨)
第1条 この事業は、子を希望しながらも恵まれないため、不妊治療等を受けている夫婦に対して、その治療に要する費用の一部を助成することにより、不妊等で悩む夫婦の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 診療日現在、宇治田原町に住所を有する夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係にある者を含む。)であって京都府内に1年以上住所を有する者であること。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する扶助を受けている世帯に属する者でないこと。
(3) 医療保険各法に基づく被保険者若しくは組合員又はそれらの者の被扶養者であること。
(助成対象経費)
第3条 助成の対象となる経費は、次に掲げる医療費とする。ただし、医療保険各法に基づく保険者又は共済組合の規約等の定めるところにより不妊治療等に要する費用に対する給付(以下「付加給付」という。)がなされる場合は、当該給付の額を控除した額とする。
(1) 医療機関において不妊症と診断され、医療保険各法に基づき医療の給付を受けた場合に対象者が負担すべき医療費又は先進医療を受けた場合に対象者が負担した医療費
(2) 医療機関において不育症又はその疑いがあると診断され、不育症の原因を特定するための検査又は不育症の治療において、医療保険各法に基づき医療の給付を受けた場合に対象者が負担すべき医療費
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、前年度の助成額が限度額未満の対象者に対する限度額は、限度額に、前年度の限度額から前年度の助成額を減じた額を加えた額とする。
2 前項の申請は、診療日の翌日から起算して1年以内に行わなければならない。
(助成金の交付決定)
第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、助成金の交付決定を行うものとする。
(不正利得の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正の手段によって助成金の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(実施上の留意事項)
第8条 本事業の実施に当たっては、申請者のプライバシーの保護について、十分留意しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
(宇治田原町不妊治療助成金交付要綱の廃止)
2 宇治田原町不妊治療助成金交付要綱(平成15年要綱第10号。次項において「旧要綱」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行前に旧要綱の規定により交付決定を受けた助成金については、なお従前の例による。
附則(平成28年4月1日要綱第2号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日要綱第19号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行し、平成28年1月20日以降に治療を終了した者に適用する。
(経過措置)
2 平成28年1月19日までに男性不妊治療が終了した者に対する助成金の交付については、なお、従前の例による。
附則(令和4年9月1日要綱第10号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年9月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の宇治田原町不妊治療等助成金交付要綱の規定は、令和4年4月1日診療分から適用し、令和4年3月31日診療分までについては、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の宇治田原町不妊治療等助成金交付要綱別記第1号様式、別記第2号様式及び別記第3号様式で、現に配布しているものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第4条関係)
助成対象治療 | 助成対象経費 | 助成金の額 |
一般不妊治療 | 次に掲げる医療費に要した経費 (1) 対象者が不妊治療に対して負担した医療費(医療保険各法に基づく保険者又は共済組合の規約等の定めるところにより不妊治療に要する費用に対し給付(以下「付加給付」という。)を受けた場合は、当該医療費から当該付加給付の額を控除した額) (2) 対象者が先進医療に対して負担した医療費 | 1対象者ごとに(1)及び(2)の医療費の額にそれぞれ2分の1を乗じて得た額の合計額(当該合計額が1対象者につき1年度当たり10万円((1)の医療費のみに対して助成する時は、6万円)を超えるときは、当該合計額から当該超える額を控除した額) |
不育治療等 | 対象者が不育症の原因を特定するための検査及び不育症の治療に対して負担した医療費(付加給付を受けた場合は、当該医療費から当該付加給付の額を控除した額) | 1対象者ごとに医療費の額に2分の1を乗じて得た額(当該額が1対象者につき1回の妊娠当たり10万円を超えるときは、10万円) |