○宇治田原町いじめ再調査委員会設置条例

平成26年7月1日

条例第15号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第30条第2項の規定に基づき、宇治田原町長(以下「町長」という。)の附属機関として、宇治田原町いじめ再調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、宇治田原町教育委員会から法第30条第1項に規定する重大事態の報告を受け、調査の必要が生じた場合は、町長の諮問に応じ、調査審議し、答申する。

(組織)

第3条 委員会は、委員6人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 心理、福祉の専門関係者

(2) 弁護士

(3) 医師

(4) 学識経験を有する者

(5) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、委員会において必要と認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、説明を求めることができる。

(秘密の保持)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 会議の庶務は、子育て支援課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和2年4月1日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年7月27日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

宇治田原町いじめ再調査委員会設置条例

平成26年7月1日 条例第15号

(令和2年7月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成26年7月1日 条例第15号
平成28年4月1日 条例第5号
令和2年4月1日 条例第9号