○宇治田原町家庭用資源有効利用設備設置補助金交付要綱

平成26年4月1日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、宇治田原町内(以下「町内」という。)において資源有効利用設備を設置する者に対して、宇治田原町家庭用資源有効利用設備設置補助金を予算の範囲内において交付することにより、家庭におけるごみの減量化、水資源の有効利用、再資源化の推進及び住民の環境意識の高揚を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 資源有効利用設備 生ごみ処理容器及び雨水貯留施設をいう。

(2) 生ごみ処理容器 生ごみの堆肥化及び消滅化を目的とするもので、悪臭、害虫等の発生を防止する構造及び材質のものをいう。ただし、生ごみ等を単に粉砕、焼却を目的とする設備は除く。

(3) 雨水貯留施設 庭や植木の散水等のため、家屋の屋根等に降った雨水を貯留し、これを利用するための設備として市販されている雨水貯留施設で、密閉式で害虫の発生を防止する構造のものをいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する世帯の世帯主であること。

(2) 町内に未使用の資源有効利用設備を設置した者であること。

(3) 町税を滞納していないこと。

(補助対象基数)

第4条 補助金の対象となる資源有効利用設備の基数は、生ごみ処理容器については1世帯につき2基以内とし、雨水貯留施設については1世帯につき1基とする。ただし、生ごみ処理容器に限り、2基目に係る補助金の交付決定後、5年を経過した後、再申請できるものとする。

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、資源有効利用設備本体の購入に係る費用とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、生ごみ処理機については補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)以内とし、雨水貯留施設については補助対象経費に4分の3を乗じて得た額(100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)以内とする。

2 補助金の上限額は、生ごみ処理機については20,000円とし、雨水貯留施設については30,000円とする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、宇治田原町家庭用資源有効利用設備設置補助金交付申請書(別記第1号様式)次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 資源有効利用設備購入領収書又は証明書(申請者が購入したことを確認できるものであること。)

(2) 資源有効利用設備の設置状況が確認できる写真

(3) 納税状況確認同意書(別記第2号様式)

(4) 資源有効利用設備設置同意書(設置する建物や土地の所有者が複数の場合又は所有者が申請者と異なる場合に限る。)(別記第3号様式)

(5) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知)

第8条 町長は、前条の規定による交付の申請があったときは、内容を審査し、補助金の交付の適否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により、補助金の交付を決定したときは、宇治田原町家庭用資源有効利用設備設置補助金交付決定通知書(別記第4号様式)により、交付しないと決定したときは、宇治田原町家庭用資源有効利用設備設置補助金不交付通知書(別記第5号様式)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条の規定により補助金の交付決定通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、宇治田原町家庭用資源有効利用設備設置補助金交付請求書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項による補助金の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段によって補助金の交付を受けたことが明らかになったとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(3) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。

(協力)

第11条 町長は、この要綱による補助金を受けた者に対し、必要に応じて資源有効利用設備の利用状況等に関する情報の提供その他の協力を求めることができる。

(暴力団員等の排除)

第12条 町長は、法令等に特別の定めがある場合又は町長が別に定めた場合を除くほか、宇治田原町暴力団排除条例(平成25年条例第1号)第2条第3号又は第4号に掲げる者に対しては、補助金を交付しない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(宇治田原町家庭生ごみ自家処理容器等設置費補助金交付要綱の廃止)

2 宇治田原町家庭生ごみ自家処理容器等設置費補助金交付要綱(平成6年要綱第3号。次頁において「旧要綱」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際、現に旧要綱第7条の規定により補助金の交付決定を受けた生ごみ処理容器等については、この要綱第8条の規定により補助金の交付決定を受けた生ごみ処理容器とみなして、この要綱第4条ただし書の規定を適用するものとする。

(平成28年4月1日要綱第9号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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宇治田原町家庭用資源有効利用設備設置補助金交付要綱

平成26年4月1日 要綱第7号

(平成28年4月1日施行)