○宇治田原町奥山田ふれあい交流館の設置及び管理に関する条例
平成26年4月1日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、宇治田原町奥山田ふれあい交流館(以下「交流館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置及び目的)
第2条 地域の活性化と交流を図る施設として、交流館を設置する。
(名称及び位置)
第3条 交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
宇治田原町奥山田ふれあい交流館 | 宇治田原町大字奥山田小字宮垣内162番地 |
(指定管理者による管理)
第4条 町長は、法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、交流館の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。
(1) 交流館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 交流館の使用の承認に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
2 町長は、前項各号に掲げる業務の執行に要する費用として、予算の範囲内において定める額を指定管理者に対して支払うものとする。
(管理の基本)
第5条 指定管理者は、第2条の目的を最も効果的に達成するため、常に注意をもってこれを管理しなければならない。
(使用許可)
第6条 交流館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、規則で定めるところにより、指定管理者(使用許可の業務を指定管理者が行うことができない場合にあっては、町長。)に申請して許可を受けなければならない。
(使用者の注意義務)
第7条 使用者は、この条例及び条例に基づく規則を遵守しなければならない。
(使用料)
第8条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の免除)
第9条 次の各号に掲げる場合については、使用料を免除することができる。
(1) 町又は教育委員会が主催する行事
(2) 町又は教育委員会が公益上必要と認めた行事
(3) 町が助成する団体が主催する行事
(4) 町内在住者又は町内在勤者が使用する場合
(5) その他町長が特に必要と認めた行事
(遵守事項)
第10条 使用者は、交流館内の規律を守り、指定管理者の指示に従わなければならない。
(損害賠償)
第11条 使用者は、施設及び備品等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その額を賠償しなければならない。
2 町長は、前項の規定による汚損、損傷又は滅失が避けることのできない事故その他やむを得ない事由によると認められる場合には、その賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、交流館の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。
(準備行為)
2 指定管理者の指定のための手続その他の必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
別表(第8条関係)
施設名 | 1時間当たりの使用料 | |
会議室1、2 | 500円 | |
調理室 | 500円 | |
グラウンド | スポーツに使用する場合 | 1,000円 |
スポーツ以外に使用する場合 | 1,500円 |
(備考) 1時間以内の端数時間は、1時間とみなす。