○宇治田原町農業振興地域整備促進協議会規則

平成25年11月1日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第1項又は同法第13条第1項の規定に基づき町が定め、又は変更する農業振興地域整備計画について、農業者、農業団体及び関係機関の意見を反映させるために設置する宇治田原町農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、農業振興地域整備計画の策定又は変更のために必要な事項を協議し、必要に応じ町長に意見具申する。

(組織)

第3条 協議会は、委員20名以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 農業委員会委員

(2) 地域農業再生協議会の代表者

(3) 京都やましろ農業協同組合の役職員

(4) 京都府の職員

(5) その他町長が必要と認める農業団体及び関係機関の代表者

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、協議会を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、建設事業部産業観光課において処理する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年1月27日規則第2号)

この規則は、令和2年2月1日から施行する。

宇治田原町農業振興地域整備促進協議会規則

平成25年11月1日 規則第15号

(令和2年2月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成25年11月1日 規則第15号
平成28年4月1日 規則第5号
令和2年1月27日 規則第2号