○平成25年台風第18号災害に係る宇治田原町被災者住宅等再建支援補助金交付要綱
平成25年10月15日
要綱第22号
(趣旨)
第1条 平成25年台風第18号災害により生活基盤となる住宅等に被害を受けた住民が、可能な限り早期に安定した生活を再建することにより地域のコミュニティの崩壊を防止するため、被災住宅の再建等を行う者に対し、その費用の一部について平成25年台風第18号災害宇治田原町被災者住宅等再建支援補助金を交付する。
(1) 大規模半壊 構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。)の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる次に掲げる被害の程度をいう。
ア 損壊し、又は流失した部分の床面積が当該住宅の延べ床面積の50パーセント以上70パーセント未満であるもの
イ 「災害の被害認定基準について(平成13年6月28日府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)」に係る運用指針(以下「運用指針」という。)を適用して算出した、住宅の主要な構成要素に係る経済的被害を示す値が住宅全体の経済的価値を示す値の40パーセント以上50パーセント未満であるもの
(2) 被災住宅 平成25年台風第18号災害により前号に掲げる程度の被害を受けた町内に存する住宅で、被災時に主たる居住の用に供されていたものをいう。
(3) 被災住宅の再建 町内において、被災住宅に代わる住宅の新築、購入、若しくは補修又は被災住宅の補修を行うことをいう。
(4) 被災住宅に代わる住宅の賃借 町内において、被災住宅に代わる住宅として居住するための住宅(公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号に規定する公営住宅を除く。)を賃借することをいう。
(5) 被災住宅の再建等 被災住宅の再建又は被災住宅に代わる住宅の賃借をいう。
(6) 住宅再建経費 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)の支出に係る前号に掲げる経費をいう。
(7) 住宅再建関連経費 補助対象者の支出に係る住宅再建経費以外の経費であって、被災住宅において使用されていた家具、家庭用電気器具の購入・修理、被災住宅の清掃その他それぞれの被災住宅の再建等に関連した経費として町長が必要と認める経費をいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、被災住宅に居住する者又は居住していた者(以下「世帯員」という。)のうち、当該住宅再建経費及び住宅再建関連経費について、他の制度による補助、扶助等を受けていない世帯主とする。
(補助対象事業)
第4条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が行う事業であり、別表のとおりとする。ただし、住宅再建経費の補助対象事業については、複数、補助対象とすることはできない。
(補助対象費用)
第5条 補助対象事業に要する費用で、その支払いが平成28年10月31日までに完了するもの(第2条第1項第4号に掲げる費用にあっては、平成28年9月分までの住宅の賃借に係る費用に限る。)とする。
(補助金の額及び限度額)
第6条 補助対象費用に対し交付される補助金(以下「補助金」という。)の額及び限度額は、別表のとおりとする。
2 補助金の額は、千円単位とし、千円未満の端数が生じた場合は、切り捨てた額とする。
(1) 罹災証明書
(2) 補助対象費用を確認できる書類
(3) その他町長が必要と認める書類
2 交付申請書は、平成28年9月30日までに提出しなければならない。
(権利譲渡の禁止)
第9条 前条の規定により平成25年台風第18号災害宇治田原町被災者住宅等再建支援補助金交付決定通知書を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(交付の条件)
第10条 交付決定者は、第8条の規定による交付の決定後に被災住宅の再建等が困難となった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けるものとする。
(1) 補助対象費用の額(補助金の額の変更を伴わないものに限る。)
(2) 被災住宅の再建等の着手年月日
(3) 被災住宅の再建等の完了(予定)年月日(その属する年度の変更を伴わないものに限る。)
(実績報告)
第12条 交付決定者は、補助対象事業を行い、補助対象費用の支払いを完了したときは、完了の日から1か月以内に平成25年台風第18号災害宇治田原町被災者住宅等再建支援補助金完了実績報告書(別記第6号様式。以下「完了実績報告書」という。)に補助対象費用の確定額及び当該費用を交付決定者が支払ったことを確認できる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
2 町長は、必要があると認めるときは、補助対象事業について実地に調査を行うことができるものとする。
2 町長は、前項の請求の後に補助金を交付するものとする。
(補助金の取り消し)
第15条 町長は、交付額確定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段によって補助金の交付を受けたことが明らかになったとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年10月15日から施行し、平成25年9月16日以降に補助対象者が着手した被災住宅の再建等に係る補助金から適用する。
附則(平成27年4月1日要綱第12号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行し、平成25年9月16日以降に補助対象者が着手した住宅再建経費及び住宅再建関連経費に係る補助金の交付について適用する。
附則(平成28年4月1日要綱第3号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第4条、第6条関係)
1 住宅再建経費の補助金の額及び限度額
補助対象事業 | 補助金の額 | 限度額 (万円) |
被災住宅の再建 | 補助対象者ごとの補助対象費用の額に3分の1を乗じて得た額(当該額が限度額の欄に掲げる額を超える場合は、当該掲げる額)ただし、補助対象費用の額に3分の1を乗じて得た額が50万円未満の場合は、次の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (1) 補助対象者ごとの補助対象費用の額が50万円以上の場合 50万円 (2) 補助対象者ごとの補助対象費用の額が50万円未満の場合 補助対象費用の額 | 250 |
被災住宅又は被災住宅に代わる住宅の補修 | 補助対象者ごとの補助対象費用の額に3分の1を乗じて得た額(当該額が限度額の欄に掲げる額を超える場合は、当該掲げる額)ただし、補助対象費用の額に3分の1を乗じて得た額が50万円未満の場合は、次の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (1) 補助対象者ごとの補助対象費用の額が50万円以上の場合 50万円 (2) 補助対象者ごとの補助対象費用の額が50万円未満の場合 補助対象費用の額 | 150 |
被災住宅に代わる住宅の貸借 | 補助対象者ごとの補助対象費用の額に3分の1を乗じて得た額(当該額が限度額の欄に掲げる額を超える場合は、当該掲げる額)ただし、補助対象費用の額に3分の1を乗じて得た額が25万円未満の場合は、次の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (1) 補助対象者ごとの補助対象費用の額が25万円以上の場合 25万円 (2) 補助対象者ごとの補助対象費用の額が25万円未満の場合 補助対象費用の額 | 100 |
2 住宅再建関連経費の補助金の額及び限度額
掲げる額 |
補助対象者ごとの住宅再建関連経費の額。ただし、当該経費が5万円を超える場合は、当該超える額については、補助の対象としない。 |
備考 町が補助対象者に対し住宅再建経費又は住宅再建関連経費のいずれの経費についても町補助金を交付しようとする場合において、当該補助に係る額が当該補助対象者に係るこの表の1の表に規定する限度額を超えるときは、この表の規定に関わらず、当該超える額につき当該補助に要した経費については、補助の対象としない。