○宇治田原町子ども・子育て会議設置条例

平成25年10月15日

条例第27号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、子ども・子育てに関する施策等を調査審議するため、宇治田原町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、法によりその権限に属するものとされた次に掲げる事務を処理するものとする。

(1) 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関すること。

(2) 特定地域型保育事業の利用定員の設定に関すること。

(3) 子ども・子育て支援事業計画に関すること。

(4) 子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況を調査審議すること。

(組織)

第3条 会議は、委員15名以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 教育又は保育分野の関係者

(3) 保健、福祉又は医療に関する機関の関係者

(4) 子どもの保護者

(5) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 会議に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 会長は、会議において必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明を求めることができる。

(庶務)

第8条 会議の庶務は、子育て支援課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和2年4月1日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年7月27日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

宇治田原町子ども・子育て会議設置条例

平成25年10月15日 条例第27号

(令和2年7月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年10月15日 条例第27号
平成28年4月1日 条例第5号
令和2年4月1日 条例第9号