○宇治田原町戸籍情報システムに係るデータ保護管理規程

平成25年7月1日

規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、宇治田原町戸籍情報システムの利用及びデータの保護に関し必要な事項を定めることにより、戸籍システムの適正な運用管理を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 戸籍事務 戸籍法(昭和22年法律第224号)第118条第1項に規定する戸籍事務(磁気ディスクに画像情報等を記録し、若しくは処理することを認容された除籍又は改製原戸籍に関する事務を含む。)をいう。

(2) 戸籍関連事務 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく戸籍の附票事務、人口動態調査令(昭和21年勅令第447号)に基づく人口動態調査事務、相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の規定による通知に関する事務並びに大正6年内務省訓令第1号及び昭和2年内務省訓令第4号による名簿の整備に関する事務等をいう。

(3) 戸籍情報システム 戸籍事務及び戸籍関連事務(以下「戸籍事務等」という。)を処理するサーバ、端末装置等から構成される戸籍事務専用コンピュータにより、戸籍事務等を処理するためのシステムをいう。

(4) データ 戸籍情報システムで取り扱う書面、帳票及び磁気ディスク等に記録されている情報をいう。

(5) 磁気ディスク等 磁気ディスク、光磁気ディスク、磁気テープその他の情報を記録する媒体をいう。

(6) ドキュメント システム設計書、プログラム説明書、操作説明書その他戸籍情報システムに関する管理及び運用に関する書類をいう。

(7) 端末装置 サーバと直接又は専用通信回線によって結ばれ、データの入力及び出力の機能を有する機器をいう。

(事務処理の基本方針)

第3条 戸籍情報システムによる事務処理に当たっては、戸籍事務の効率化を図るとともに、個人情報を保護するよう努めなければならない。

(データ保護管理者の設置)

第4条 戸籍情報システムの適正な運用及びデータ保護について統括的管理を図るため、データ保護管理者(以下「保護管理者」という。)を置く。

2 保護管理者は、戸籍事務担当課長をもって充てる。

(保護管理者の職務)

第5条 保護管理者の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) データの管理状況及びこれらに関連する設備の状況について常に把握し、データが的確に管理されるよう努めること。

(2) 戸籍情報システムについて、火災、盗難その他の災害に備えて必要な保安措置を講じること。

(3) 戸籍情報システムに事故が発生したときは、速やかに事故の経緯及び被害状況を調査し、町長に報告すること。

(4) 保護管理者がその職務を行うことができない場合は、保護管理者があらかじめ指定する者がその職務を代理する。

(端末装置取扱責任者の設置)

第6条 保護管理者は、端末装置の適正な管理を図るため、端末装置取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置く。

2 取扱責任者は、戸籍事務担当係長をもって充てる。

(データの保護)

第7条 保護管理者は、データの漏えい、滅失及び棄損等の防止のため、次の各号に定める措置を講じなければならない。

(1) 端末装置は、来庁者が内容を読み取ることができない位置及び角度に配置すること。

(2) データは、電算処理を行う他の業務と直接連動して処理しないこと。

(3) データは、戸籍事務等以外に使用しないこと。

(4) データは、不要となった時点で、速やかに復元できない方法によって処分すること。

(5) データは、法令等に定めがあるものを除き、外部に提供しないこと。

(データのバックアップ)

第8条 保護管理者は、事故発生時におけるデータの回復を迅速に行うため、戸籍情報システムに係る執務終了後に、当日の更新作業完了後のデータと同一の記録をバックアップ処理するものとする。

(磁気ディスク等の管理)

第9条 保護管理者は、磁気ディスク等を次の各号に定めるところにより、適正に管理しなければならない。

(1) 磁気ディスク等は、施錠ができる耐火金庫内又は施錠ができ容易に持ち運ぶことができない用具に保管する等の方法により安全を確保するとともに、その使用に関して厳重な管理を行うこと。

(2) 磁気ディスク等の作成、授受及び廃棄の管理については、名称、作成日、受渡日、廃棄日、担当者名その他必要な事項を、別に定める磁気ディスク等管理台帳に記録すること。

(3) 磁気ディスク等を破棄するときは、記録内容を消去した上で、記録されていた情報を復元できない方法により処分すること。

(出力帳票の管理)

第10条 保護管理者及び取扱責任者は、戸籍情報システムから出力された帳票(以下「出力帳票」という。)次の各号に定めるところにより適正に管理しなければならない。

(1) 個人情報を含む出力帳票は、施錠ができる耐火金庫内又は施錠ができ容易に持ち運ぶことができない用具に保管する等の方法により、これらの安全を確保すること。

(2) 帳票を出力し、又は廃棄した場合でその記録を要するときは、当該帳票の出力日、廃棄日、担当者名その他必要な事項を、別に定める出力帳票管理台帳に記録すること。

(3) 出力帳票を破棄するときは、記録されていた情報を復元できない方法により処分すること。

(ドキュメントの管理)

第11条 保護管理者は、ドキュメントを最新の状態に維持し、適正な場所に保管しなければならない。

2 ドキュメントを廃棄するときは、記録されていた情報を復元することができない方法により処分すること。

3 ドキュメントの外部への持ち出し、複写又は廃棄を行うときには、保護管理者の許可を受け、外部に情報が漏えいしないよう適切な措置をとらなければならない。

(パスワードの管理)

第12条 保護管理者は、戸籍情報システムを取り扱うことができる職員(以下「取扱職員」という。)を指定し、当該取扱職員の業務処理範囲を定めなければならない。

2 保護管理者は、個別に入出力を制御するパスワードを設定し、取扱職員に付与しなければならない。

3 保護管理者は、パスワードの設定、更新、発行、保管等の運用方法を定め、これを厳重に管理しなければならない。

4 保護管理者は、パスワードを当該取扱職員以外の者に漏らし又は使用させてはならない。

5 取扱職員は、第1項の規定により定められた業務の処理範囲を逸脱した目的のためにパスワードを使用してはならない。

6 取扱職員は、自己のパスワードを他人に漏らし、又は使用させてはならない。

(機器類の管理)

第13条 戸籍事務等を処理するサーバは、施錠ができ、かつ、入退室の管理を行う電算室内に設置されたサーバラックに施錠して保管しなければならない。

2 前項の入退室の管理は、別に定める電算室入退室管理表に、入退室時間、氏名等を記録することにより行うものとする。

3 サーバラックの鍵は、保護管理者が管理するものとする。

(ソフトウェアの保護)

第14条 保護管理者は、戸籍情報システムのソフトウェアを保護するため、プログラムを複写し、又は変更させないための措置を講じるものとする。

(取扱状況の把握)

第15条 保護管理者は、取扱責任者に次の事項を報告させ、常に戸籍情報システムの取扱状況を把握しておかなければならない。

(1) パスワードの使用状況

(2) 端末装置の管理状況

(3) データの取扱状況

(4) 端末装置を使用する戸籍事務室の管理状況

(5) その他戸籍情報システムの運用に関すること。

(端末装置の操作及び使用)

第16条 端末装置の操作は、次に掲げる者に限り行うことができる。

(1) 保護管理者

(2) 取扱責任者

(3) 取扱職員

(4) その他保護管理者が承認した者

2 端末装置の操作は、次に掲げる場合に限り行うことができる。

(1) 戸籍事務等に必要な場合

(2) 戸籍情報システムの点検、保守又は管理に必要な場合

3 戸籍に関するデータを、前項に掲げる場合以外に検索し、又は閲覧してはならない。

(アクセスの管理)

第17条 保護管理者は、戸籍情報システムへのアクセスの厳重な監視及び管理を行うため、戸籍事務等を処理するサーバ及び端末装置の操作履歴を記録するとともに、戸籍情報システムの使用状況を定期的に確認しなければならない。

(システムの点検)

第18条 保護管理者は、定期的に又は随時、戸籍情報システムの異常の有無を点検しなければならない。

2 前項の規定による点検は、民間事業者に委託して行うことができる。この場合において、保護管理者は、データの保全及び保護に関する適切な措置を講じなければならない。

3 保護管理者は、第1項の規定により点検を行った場合(前項の規定により委託して点検を行った場合を含む。)は、点検の結果を京都地方法務局戸籍事務取扱準則(昭和54年訓令第91号)に定められた電子情報処理組織点検簿に記録しなければならない。

(研修及び訓練)

第19条 取扱責任者は、データの重要性、機密保持及び個人情報保護に関する意識の高揚並びに戸籍情報システムの安全対策の推進を図るため、研修及び訓練計画を策定し、保護管理者の了承を得た後、取扱職員に対して年1回以上の研修等を実施しなければならない。

2 取扱責任者は、新任の取扱職員に対し、当該取扱職員の配属後速やかに前項の研修等を実施しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、保護管理者が必要と認めるときは、取扱責任者が実施する研修等に代えて、保護管理者が研修及び訓練計画を策定し、研修等を実施することができるものとする。

(会議)

第20条 戸籍データ保護の適切な管理を推進するため、戸籍データ保護会議(以下「会議」という。)を置く。

2 会議は、保護管理者が必要に応じて招集し、保護管理者が会議の議長となる。

3 会議は、保護管理者、取扱責任者及び取扱職員をもって組織する。

4 保護管理者は、必要と認めるときはデータ保護について知識を有する者又は前項に掲げる職員以外の職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

5 会議の庶務は、戸籍事務担当課において処理する。

(その他)

第21条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、戸籍法及び住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成6年法律第67号)に基づいた戸籍事務のコンピュータ化について法務大臣の指定を受けた日から施行する。

宇治田原町戸籍情報システムに係るデータ保護管理規程

平成25年7月1日 規程第3号

(平成25年7月1日施行)