○宇治田原町介護保険居宅介護・介護予防に係る福祉用具購入費受領委任払に関する取扱要綱
平成25年6月1日
要綱第15号
(事業者の責務)
第2条 事業者は、関係法令等を遵守し、被保険者の心身の状況等に応じ、利用者の立場にたって福祉用具購入の販売を行うよう努めなければならない。
(受領委任払)
第3条 町長は、福祉用具購入費の支給を決定したときは、福祉用具購入費として被保険者に支払うべき額の限度において、当該被保険者の委任を受けた事業者に支払うものとする。
2 前項の規定による福祉用具購入費の支払は、当該被保険者に対する福祉用具購入費の給付とみなす。
(1) 要介護又は要支援の認定を受けていること。
(2) 介護保険料を滞納していないこと。
(3) 生活保護費の受給者でないこと。
(申請書類の事前提出)
第5条 福祉用具購入費の支給申請をする被保険者(以下「申請者」という。)は、福祉用具を購入する前に、次の各号に定める書類を町長に提出しなければならない。
(1) 宇治田原町介護保険条例施行規則(平成12年8月11日規則第24号。以下「施行規則」という。)第14条に定める介護保険居宅介護・介護予防福祉用具購入費支給申請書
(2) 介護保険居宅介護・介護予防福祉用具購入費受領委任払に関する同意書面(別記第1号様式)
(3) 福祉用具の購入が必要な理由書
(4) 購入する福祉用具の見積書
(5) 福祉用具の概要を記載した書類(カタログ等)
3 申請者が前項に定める承認を受ける前に購入した場合は、支給の対象外とする。
6 申請者は、当該変更について町長の承認を受けた後、福祉用具を購入するものとする。なお、当該承認を受けずに福祉用具を購入した場合には第2項の承認前の購入と同様の取扱いとする。
(受領委任払の変更等)
第6条 前条第2項の承認後に受領委任払の利用に関して申請者と事業者との間で異議が生じた場合は、両者で責任を持って解決するものとする。また、両者の協議の結果、受領委任払の適用を受けないときは、償還払による福祉用具購入費の支給申請手続きを改めて行うものとする。
(福祉用具購入費用の自己負担金の支払)
第7条 申請者は福祉用具購入に係る自己負担金を第8条に規定する書類の提出前に事業者に支払うものとする。当該自己負担金の額は、町から事業者に対してあらかじめ連絡するものとする。
(購入後の提出書類)
第8条 申請者は、福祉用具の購入後、福祉用具購入費の被保険者負担金支払いに係る事業者の領収書を町長に提出しなければならない。
(返還)
第10条 町長は、事業者が偽りその他不正の手段により福祉用具購入費の支払いを受けたときは、当該福祉用具購入費の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年6月1日から施行する。