○宇治田原町介護保険居宅介護・介護予防に係る住宅改修費受領委任払に関する取扱要綱

平成25年6月1日

要綱第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)を受給する居宅要介護被保険者及び居宅要支援被保険者(以下「被保険者」という。)が、住宅改修を施工する事業者(以下「施工事業者」という。)に住宅改修費の受領を委任し、保険給付の現物給付化を可能とする制度(以下「受領委任払」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(施工事業者の責務)

第2条 施工事業者は、関係法令等を遵守し、被保険者の心身の状況等に応じ、利用者の立場にたって住宅改修を施工するよう努めなければならない。

(受領委任払)

第3条 町長は、住宅改修費の支給を決定したときは、住宅改修費として被保険者に支払うべき額の限度において、当該被保険者の委任を受けた施工事業者に支払うものとする。

2 前項の規定による住宅改修費の支払は、当該被保険者に対する住宅改修費の給付とみなす。

(対象者)

第4条 受領委任払の対象者は、次条に規定する申請書類の事前提出時において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 要介護又は要支援の認定を受けていること。

(2) 介護保険料を滞納していないこと。

(3) 生活保護費の受給者でないこと。

(4) 住宅改修を実施しようとする住宅に居住していること。

(申請書類の事前提出)

第5条 住宅改修費の支給申請をする被保険者(以下「申請者」という。)は、住宅改修工事の着工前に、次の各号に定める書類を町長に提出しなければならない。

(1) 宇治田原町介護保険条例施行規則(平成12年規則第24号。以下「施行規則」という。)第15条に定める介護保険居宅介護・介護予防住宅改修費支給申請書

(2) 介護保険居宅介護・介護予防住宅改修費受領委任払に関する同意書面(別記第1号様式)

(3) 施行規則第15条に定める住宅改修が必要な理由書

(4) 施行規則第15条に定める住宅改修の承諾書(住宅の所有者が被保険者本人以外の場合)

(5) 住宅改修を行う住宅の平面図(見取図)

(6) 工事費内訳書(見積書)

(7) 改修前の施工箇所写真(撮影日の分かるもの)

2 町長は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該提出書類に基づき支給要件等を審査のうえ、速やかに承認の可否を決定し、介護保険居宅介護・介護予防住宅改修事前承認(不承認)通知書(別記第2号様式)を申請者に送付するものとする。

3 申請者が前項に定める承認を受ける前に着工した場合は、支給の対象外とする。

4 第2項に規定する承認後に住宅改修の内容に変更が生じた場合は、住宅改修工事を一時中止のうえ、介護保険居宅介護・介護予防住宅改修事前承認変更申請書(別記第3号様式)に変更後の必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

5 町長は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該提出書類に基づき内容等を審査のうえ、速やかに承認の可否を決定し、介護保険居宅介護・介護予防住宅改修事前承認変更承認(不承認)通知書(別記第4号様式)により申請者に通知するものとする

6 申請者は、当該変更について町長の承認を受けた後、住宅改修工事を再開するものとする。なお、当該承認を受けずに住宅改修工事を再開した場合には第2項の承認前の着工と同様の取扱いとする。

(受領委任払の変更等)

第6条 前条第2項の承認後に受領委任払の利用に関して申請者と施工事業者との間で異議が生じた場合は、両者で責任を持って解決するものとする。また、両者の協議の結果、受領委任払の適用を受けないときは、償還払による住宅改修費の支給申請手続きを改めて行うものとする。

(住宅改修費用の自己負担金の支払)

第7条 申請者は住宅改修に係る自己負担金を第8条に規定する書類の提出前に施工事業者に支払うものとする。当該自己負担金の額は、町から施工事業者に対してあらかじめ連絡するものとする。

(工事完了後の提出書類)

第8条 申請者は、住宅改修工事完了後、次の各号に定める書類を町長に提出しなければならない。

(1) 住宅改修費の被保険者負担金支払いに係る施工事業者の領収書

(2) 住宅改修工事完成後の写真(撮影日の分かるもの)

(審査・支給決定等)

第9条 町長は、前条に規定する書類の提出を受けたときは、当該提出書類に基づき支給要件等を審査のうえ、住宅改修費の支給又は不支給を決定し、施行規則第17条に定める介護保険給付費支給(不支給)決定通知書により申請者及び施工事業者に通知するとともに、受領委任払に係る住宅改修費の支払額を第5条第1項第2号の規定により提出された介護保険居宅介護・介護予防住宅改修費等受領委任払に関する同意書面に記載された施工事業者の預金口座に振り込むものとする。

(返還)

第10条 町長は、施工事業者が偽りその他不正の手段により住宅改修費の支払いを受けたときは、当該住宅改修費の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年6月1日から施行する。

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宇治田原町介護保険居宅介護・介護予防に係る住宅改修費受領委任払に関する取扱要綱

平成25年6月1日 要綱第14号

(平成25年6月1日施行)