○宇治田原町介護保険居宅介護・介護予防に係る住宅改修費受領委任払に関する取扱要綱
平成25年6月1日
要綱第14号
(施工事業者の責務)
第2条 施工事業者は、関係法令等を遵守し、被保険者の心身の状況等に応じ、利用者の立場にたって住宅改修を施工するよう努めなければならない。
(受領委任払)
第3条 町長は、住宅改修費の支給を決定したときは、住宅改修費として被保険者に支払うべき額の限度において、当該被保険者の委任を受けた施工事業者に支払うものとする。
2 前項の規定による住宅改修費の支払は、当該被保険者に対する住宅改修費の給付とみなす。
(1) 要介護又は要支援の認定を受けていること。
(2) 介護保険料を滞納していないこと。
(3) 生活保護費の受給者でないこと。
(4) 住宅改修を実施しようとする住宅に居住していること。
(申請書類の事前提出)
第5条 住宅改修費の支給申請をする被保険者(以下「申請者」という。)は、住宅改修工事の着工前に、次の各号に定める書類を町長に提出しなければならない。
(1) 宇治田原町介護保険条例施行規則(平成12年規則第24号。以下「施行規則」という。)第15条に定める介護保険居宅介護・介護予防住宅改修費支給申請書
(2) 介護保険居宅介護・介護予防住宅改修費受領委任払に関する同意書面(別記第1号様式)
(3) 施行規則第15条に定める住宅改修が必要な理由書
(4) 施行規則第15条に定める住宅改修の承諾書(住宅の所有者が被保険者本人以外の場合)
(5) 住宅改修を行う住宅の平面図(見取図)
(6) 工事費内訳書(見積書)
(7) 改修前の施工箇所写真(撮影日の分かるもの)
3 申請者が前項に定める承認を受ける前に着工した場合は、支給の対象外とする。
6 申請者は、当該変更について町長の承認を受けた後、住宅改修工事を再開するものとする。なお、当該承認を受けずに住宅改修工事を再開した場合には第2項の承認前の着工と同様の取扱いとする。
(受領委任払の変更等)
第6条 前条第2項の承認後に受領委任払の利用に関して申請者と施工事業者との間で異議が生じた場合は、両者で責任を持って解決するものとする。また、両者の協議の結果、受領委任払の適用を受けないときは、償還払による住宅改修費の支給申請手続きを改めて行うものとする。
(住宅改修費用の自己負担金の支払)
第7条 申請者は住宅改修に係る自己負担金を第8条に規定する書類の提出前に施工事業者に支払うものとする。当該自己負担金の額は、町から施工事業者に対してあらかじめ連絡するものとする。
(工事完了後の提出書類)
第8条 申請者は、住宅改修工事完了後、次の各号に定める書類を町長に提出しなければならない。
(1) 住宅改修費の被保険者負担金支払いに係る施工事業者の領収書
(2) 住宅改修工事完成後の写真(撮影日の分かるもの)
(返還)
第10条 町長は、施工事業者が偽りその他不正の手段により住宅改修費の支払いを受けたときは、当該住宅改修費の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年6月1日から施行する。