○宇治田原町道路標識の寸法に関する条例
平成25年4月1日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第45条第3項の規定により、町が管理する町道に設ける道路標識のうち、案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。)の寸法を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)で使用する用語の例による。
(1) 本標識板の寸法 次のとおりとする。
イ 道路に設置する「駐車場」を表示する案内標識については、便所を表す記号を表示する場合にあっては、図示の横寸法を図示の寸法の2.5倍まで拡大することができる。
ウ 道路に設置する「駐車場」、「総重量限度緩和指定道路」、「高さ限度緩和指定道路」及び「まわり道」を表示する案内標識並びに警戒標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法(イに規定するところにより図示の横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の図示の寸法)の1.3倍、1.6倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。
エ 道路に設置する「登坂車線」及び「道路の通称名」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法(オに規定するところにより図示の寸法の横寸法又は縦寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の寸法)の1.5倍又は2倍にそれぞれ拡大することができる。
オ 道路に設置する「道路の通称名」を表示する案内標識については、表示する文字の字数により図示の横寸法(「道路の通称名(119―C)」を表示するものについては、縦寸法)を拡大することができる。
(2) 本標識板の文字(数字を含む。以下同じ。)及び記号の大きさ並びに縁、縁線及び区分線の太さ 次のとおりとする。
ア 別表で文字及び記号の大きさを図示するものについては、当該図示の寸法を基準とする。
イ 高速道路等以外の道路に設置する「駐車場」を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の0.7倍以下の大きさとする。
ウ 縁、縁線及び区分線の太さは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める寸法を基準とする。
(ア) 案内標識(高速道路等以外の道路に設置するものに限る。(イ)において同じ。)の縁 「待避所」及び「駐車場」を表示するものについては9ミリメートル、「総重量限度緩和指定道路」及び「高さ限度緩和指定道路」を表示するものについては16ミリメートル、「登坂車線」を表示するものについては10ミリメートル、「道路の通称名」を表示するものについては8ミリメートル、その他のものについては日本字の大きさの20分の1以上の太さ
(イ) 案内標識の縁線及び区分線 日本字の大きさの20分の1以上の太さ
(ウ) 警戒標識の縁及び縁線 12ミリメートル
(3) 補助標識板の寸法 次のとおりとする。
ア 別表で図示する寸法を基準とする。
イ 補助標識は、その附置される本標識板の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大し、又は縮小することができる。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
案内標識
待避所 (116の3) | 駐車場 (117―A) | 登坂車線 (117の2―A) |
総重量限度緩和指定道路 (118の3―A) | 総重量限度緩和指定道路 (118の3―B) | 高さ限度緩和指定道路 (118の4―A) |
高さ限度緩和指定道路 (118の4―B) | 道路の通称名 (119―A) | 道路の通称名 (119―B) |
道路の通称名 (119―C) | まわり道 (120―A) | |
警戒標識
本標識板の規格 | 十形道路交差点あり (201―A) | 右(又は左)方屈曲あり (202) |
信号機あり (208の2) | 落石のおそれあり (209の2) | |
路面凹凸あり (209の3) | 合流交通あり (201) | |
車線数減少 (211) | 幅員減少 (212) | 二方向交通 (212の2) |
補助標識
補助標識板の規格 | 注意事項(510) |