○宇治田原町都市公園等の設置の基準に関する条例

平成25年4月1日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第3条第1項及び第4条第1項並びに都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第8条第1項の規定により、町が新設する場合における都市公園及び公園施設の設置の基準を定めるものとする。

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第2条 町の区域内における都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル(町の区域内に都市緑地法(昭和48年法律第72号)第55条第1項若しくは第2項の規定による市民緑地契約又は同法第63条に規定する認定計画に係る市民緑地(以下「市民緑地」という。)が存するときは、10平方メートルから当該市民緑地の住民1人当たりの敷地面積を控除して得た面積)以上とし、その市街地における都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル(当該市街地に市民緑地が存するときは、5平方メートルから当該市民緑地の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積を控除して得た面積)以上とする。

(都市公園の配置及び規模の基準)

第3条 町が次の各号に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、当該各号に掲げる基準に従った配置及び規模とするものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とすること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とすること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とすること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の設置基準)

第4条 法第4条第1項に規定する条例で定める割合は、100分の2とする。

2 令第6条第1項第1号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書に規定する条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100の10を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書に規定する条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書に規定する条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書に規定する条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

6 令第8条第1項に規定する条例で定める割合は、100分の50とする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日条例第9号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

宇治田原町都市公園等の設置の基準に関する条例

平成25年4月1日 条例第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成25年4月1日 条例第5号
平成30年4月1日 条例第9号