○宇治田原町林道維持修繕事業補助金交付要綱
平成24年12月18日
要綱第19号
(目的)
第1条 林業経営の近代化と生産性向上のため、宇治田原町森林組合又は各生産森林組合が行う林道維持修繕事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業(以下「事業」という。)は、宇治田原町森林組合又は各生産森林組合が行う事業であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 林業作業に使用することを主たる目的として開設され、宇治田原町林道台帳に登載されている林道の維持修繕であること。
(2) 事業の内容は、災害又は老朽化による路面等の維持修繕とすること。
(3) 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)第3条第1項の規定による補助を受けていないこと。
(4) 災害復旧については、基準雨量(24時間雨量が80mm以上又は1時間雨量が20mm以上)があった場合であること。
(5) 老朽化に伴う維持修繕については、同一路線においては当該補助金が交付された翌年度から3年の期間を経過したものであること。
(6) 1事業当たりの事業費が10万円以上であること。
(補助金の交付基準)
第3条 補助金の交付基準は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、宇治田原町林道維持修繕事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第6条 申請者は、事業を完了したときは、速やかに宇治田原町林道維持修繕事業補助金実績報告書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年12月18日から施行し、平成24年8月1日から適用する。
附則(平成25年12月1日要綱第20号)
この要綱は、平成25年12月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事業の種類 | 区分 | 補助金の交付対象となる経費 | 補助率又は限度額 |
林道維持修繕事業 | 老朽化に伴う維持修繕 | 宇治田原町森林組合又は各生産森林組合が林道維持修繕事業を行うのに要する経費 | 1事業当たりの事業費の4割以内とする。(限度額50万円) |
災害に伴う維持修繕 | 1事業当たりの事業費の5割以内とする。(限度額50万円)。 |