○宇治田原町児童手当事務処理規則

平成24年12月1日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認定請求書の処理)

第2条 町長は、児童手当法施行規則(昭和46年9月4日厚生省令第33号。以下「省令」という。)第1条の4第1項の認定請求書(別記第1号様式)の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合には認定通知書を、受給資格がないものと認めた場合には認定請求却下通知書を、別記第2号様式を用いて、請求者に通知するものとする。

(額改定認定請求書の処理)

第3条 町長は、省令第2条第1項の額改定認定請求書(別記第3号様式)の提出を受けたときは、その内容を審査し、手当額を改定すべきと認めた場合には額改定通知書を、手当額を改定しないものと認めた場合には額改定請求却下通知書を、別記第4号様式を用いて、請求者に通知するものとする。

(額改定届の処理)

第4条 町長は、省令第3条第1項の額改定届(別記第3号様式)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には別記第4号様式を用いて、額改定通知書を当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合は当該届書を届出者に返送するものとする。

(職権に基づく額改定の処理)

第5条 町長は、省令第3条第1項の額改定届の提出がない場合であっても、公簿等によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、別記第4号様式を用いて、額改定通知書を、当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。

(現況届の処理)

第6条 町長は、省令第4条第1項の現況届(別記第5号様式)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 当該届書の記載事項等により審査し、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第11条第1項又は第2項の規定により認定の請求があったものとみなされる場合に該当すると認めた場合には、別記第2号様式を用いて、認定通知書を、当該届出者に通知すること。

(2) 当該届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書をもって当該手当の認定を取り消し、別記第6号様式を用いて、支給事由消滅通知書を、当該届出者に通知すること。

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第7条 町長は、省令第7条第1項の受給事由消滅届(別記第7号様式)の提出を受けたときは、別記第6号様式を用いて、支給事由消滅通知書を、当該届出者に通知するものとする。

2 町長は、省令第7条第1項の受給事由消滅届(別記第7号様式)の提出がない場合であっても、公簿等によって支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該手当の認定を取り消し、別記第6号様式を用いて、支給事由消滅通知書を、当該受給者に通知するものとする。

3 町長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による付記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。

(未支払請求書の処理)

第8条 町長は、省令第9条第1項の未支払児童手当等請求書(別記第8号様式)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 当該請求書の記載事項等により審査し、未支払の児童手当等を支給するものと決定したときは、別記第9号様式を用いて、未支払児童手当等支給決定通知書を、当該請求者に通知すること。

(2) 当該請求書の記載事項等を審査し、請求を却下するものと認めた場合には、別記第9号様式を用いて、未支払児童手当等請求却下通知書を、当該請求者に通知すること。

(寄附に係る事務処理)

第9条 請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)からの法第20条の規定による寄附の申出は、支払期月ごとの前月10日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象として寄附がされるものとする。

2 省令第12条の9に定める児童手当等に係る寄附の申出書(以下この条において「申出書」という。)(別記第10号様式)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月ごとに請求者等に支給される児童手当等の額(法第21条又は第22条の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収等される額を控除した額。)のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、町長が請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。

3 前項に定める寄附が行われたときは、町長は、別記第11号様式による児童手当等に係る寄附受領証明書を請求者等に送付するものとする。

4 請求者等が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に別記第12号様式による寄附変更・撤回申出書により行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。

(受給資格者の申出による学校給食費等の費用の徴収等に係る事務処理)

第10条 請求者等からの法第21条の規定による学校給食費等の費用の支払の申出は、支払期月ごとの前月15日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象として、当該費用の徴収等を行うものとする。

2 省令第12条の10に定める児童手当等に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書(以下この条において「申出書」という。)(別記第13号様式)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月ごとに支給される児童手当等の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第22条の規定に基づく徴収額がある場合は、それらの金額を控除した額。以下この条において同じ。)のうち、申出書に記載された学校給食費等の費用の金額に相当する額について徴収等を行うものとし、請求者等に対しては、児童手当等の額から当該徴収等の額を控除した額を支払うものとする。

3 前項に定める徴収等が行われたときは、町長は別記第14号様式による児童手当等に係る学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書を請求者等に送付するものとする。

4 請求者等が、申出書の内容を変更し、又は、申出書を撤回しようとする場合の申出は、学校給食費等の徴収等が行われる前に別記第15号様式による児童手当等からの学校給食費等徴収(支払)変更・撤回申出書により行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。

(児童手当等からの保育料の特別徴収に係る事務処理)

第11条 町長は、法第22条の規定に基づき、児童手当等から保育料を徴収(以下「特別徴収」という。)するときは、別記第16号様式による保育料特別徴収通知書を、特別徴収の対象者に予め送付するものとする。

2 前項により通知した特別徴収の額に変更を生じたときは、特別徴収通知書を改めて作成し、特別徴収の対象者に予め送付するものとする。

3 特別徴収の額は、支払期月ごとに支給される児童手当等の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第21条の規定に基づき徴収等される額がある場合は、それらの額を控除した額。以下この条において同じ。)から徴収するものとし、特別徴収の対象者に対しては、児童手当等の額から当該特別徴収の額を控除した額を支払うものとする。

(支払)

第12条 児童手当等の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。

2 町長は、児童手当等の支払いを行う場合には、別記第17号様式による支払通知書により受給者に通知するものとする。

3 児童手当等の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、町が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、町長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。

(支払の一時差止等)

第13条 町長は、法第10条の規定により児童手当等の額の全部又は一部を支給しないこととしたとき若しくは法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めることとしたときは、別記第18号様式による支払差止通知書により受給者に通知するものとする。

(処分の取消し)

第14条 町長は、児童手当等の支給についての認定、児童手当等の額の改定、支払の一時差し止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に、新たな処分を行うものとし、当該取消は、文書をもって請求者等に通知するものとする。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成27年4月1日規則第27号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年1月1日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年4月1日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年11月13日規則第21号)

この規則は、平成29年11月13日から施行する。

画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

宇治田原町児童手当事務処理規則

平成24年12月1日 規則第11号

(平成29年11月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年12月1日 規則第11号
平成27年4月1日 規則第27号
平成28年1月1日 規則第1号
平成28年4月1日 規則第13号
平成29年4月1日 規則第9号
平成29年11月13日 規則第21号