○宇治田原町地域スポーツ推進委員会設置要綱
平成25年1月16日
教委要綱第1号
(目的及び設置)
第1条 地域スポーツの振興に向けた取組及び体育関係団体のあり方並びに宇治田原町生涯スポーツ振興プランの進捗状況について検討するため、宇治田原町地域スポーツ推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員8人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱又は任命する。
(1) スポーツ推進委員会の代表者
(2) 体育関係団体の代表者
(3) 障がい者団体の代表者
(4) 学識経験者
(5) 健康児童課保健師
(6) その他教育長が特に必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
(意見の聴取等)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、意見を聴取し、資料の提供を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会社会教育課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年1月16日から施行する。
附則(平成28年4月1日教委要綱第1号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月27日教委要綱第2号)
この要綱は、令和2年7月27日から施行する。