○宇治田原町男女共同参画推進懇談会設置要綱

平成24年10月1日

要綱第15号

(設置)

第1条 宇治田原町男女共同参画計画(以下「男女共同参画計画」という。)に基づき、本町の男女共同参画社会の実現に向け、本町が取り組むべき諸課題及びその方策について、幅広く住民の視点で審議、提案及び助言をする宇治田原町男女共同参画推進懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 懇談会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 男女共同参画計画推進に関する意見及び助言に関すること。

(2) 男女共同参画社会の実現に関する施策の推進に関すること。

(3) その他男女共同参画の実現に関し、必要と認められる事項に関すること。

(組織)

第3条 懇談会は、委員7名以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 関係団体を代表する者

(2) 有識者

(3) 住民公募その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 懇談会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、懇談会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 懇談会は、必要に応じ会長が招集し、会長が議長となる。

(庶務)

第7条 懇談会の庶務は、企画財政課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

(平成28年4月1日要綱第2号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年7月27日要綱第16号)

この要綱は、令和2年7月27日から施行する。

宇治田原町男女共同参画推進懇談会設置要綱

平成24年10月1日 要綱第15号

(令和2年7月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成24年10月1日 要綱第15号
平成28年4月1日 要綱第2号
令和2年7月27日 要綱第16号