○宇治田原町男女共同参画推進懇談会設置要綱
平成24年10月1日
要綱第15号
(設置)
第1条 宇治田原町男女共同参画計画(以下「男女共同参画計画」という。)に基づき、本町の男女共同参画社会の実現に向け、本町が取り組むべき諸課題及びその方策について、幅広く住民の視点で審議、提案及び助言をする宇治田原町男女共同参画推進懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 懇談会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 男女共同参画計画推進に関する意見及び助言に関すること。
(2) 男女共同参画社会の実現に関する施策の推進に関すること。
(3) その他男女共同参画の実現に関し、必要と認められる事項に関すること。
(組織)
第3条 懇談会は、委員7名以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 関係団体を代表する者
(2) 有識者
(3) 住民公募その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 懇談会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、懇談会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 懇談会は、必要に応じ会長が招集し、会長が議長となる。
(庶務)
第7条 懇談会の庶務は、企画財政課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日要綱第2号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月27日要綱第16号)
この要綱は、令和2年7月27日から施行する。