○宇治田原町身体障がい者相談員設置要綱

平成24年4月1日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、身体に障がいのある者(以下「身体障がい者」という。)の福祉の増進を図るため、身体障がい者の相談に応じ、身体障がい者の更生のために必要な援助を行う身体障害者福祉法第12条の3に規定する身体障がい者相談員(以下「相談員」という。)の設置について、必要な事項を定めるものとする。

(委嘱)

第2条 相談員は、社会的信望があり、身体障がい者の更生援護に熱意と識見を持っている者のうちから町長が委嘱する。

(相談員の業務)

第3条 相談員の業務は、次に掲げる事項とする。

(1) 身体障がい者の地域活動の中核となり、その活動の推進を図ること。

(2) 身体障がい者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。

(3) 身体障がい者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。

(4) 身体障がい者に対する住民の認識と理解を深めるため、関係団体との連携を図って援護思想の普及に努めること。

(5) その他町長が特に必要と認めた業務

(相談員活動)

第4条 相談員は、前項に規定する事項を誠実に行うとともに個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守らなければならない。

2 相談員は、職務遂行に必要な知識及び技能の取得により、資質の向上に努めなければならない。

3 相談員は、関係機関等との緊密な連携をとって業務を遂行するものとする。

4 相談員は、活動報告書(別記第1号様式)を毎年度3月末に町長に提出するものとする。

5 相談員は、その業務を行うに当たっては、相談員であることの証明書(別記第2号様式)を携行しなければならない。

(任期)

第5条 相談員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠又は増員により選任された相談員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

(活動費及び支払方法)

第6条 町長は、相談員に対し活動費を支給し、その支払方法は次によるものとする。

2 活動費の額は、相談員1人につき1年30,500円とする。

ただし、相談員の任期が12月に満たない場合における活動費の額は次により算定した額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。

活動費(年額)×当該年の任期月数/12

3 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めた場合はこの限りではない。

4 前各項に定める活動費の支払は、毎年度、精算払とする。

(解嘱)

第7条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該相談員を解嘱することができる。

(1) 本人から辞退の申し出があったとき。

(2) 業務遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反したとき。

(4) 相談員としてふさわしくない非行があったとき。

(活動費の返還)

第8条 前項により解嘱した相談員の活動費は、第6条の規定に基づき算定するものとし、活動費に過払金が生じた場合は、相談員はこれを返還しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年5月1日要綱第9号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に改正前の宇治田原町身体障がい者相談員設置要綱第4条第5項の規定により交付されている証明書は、新要綱第4条第5項の規定により交付された証明書とみなす。

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宇治田原町身体障がい者相談員設置要綱

平成24年4月1日 要綱第7号

(令和元年5月1日施行)