○宇治田原町職員希望降格制度実施要綱

平成24年3月1日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、職員の降格(宇治田原町職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和50年規則第12号。以下「規則」という。)第2条第3号に規定するものをいう。以下同じ。)に対する希望を尊重して降格させることにより、当該職員の心身の負担を軽減するとともに職務に対する意欲を高め、もって組織の活性化を図ることを目的とする。

(対象職員)

第2条 降格の希望を申し出ることができる職員は、宇治田原町職員の給与に関する条例(昭和43年条例第3号)第3条第3項に規定する給料表の適用を受ける職員のうち職務の級が4級以上の者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 病気その他心身の故障により、その職責を果たすことが困難であると感じる者

(2) 家族の介護その他家庭の事情により、その職責を果たすことが困難であると感じる者

(3) その他その職責を果たすことが困難であると感じる者

(申出)

第3条 自らの意思により降格の希望を申し出ようとする職員は、降格希望申出書(別記第1号様式)により毎年2月末日までに任命権者に申し出るものとする。ただし、前条第1号及び第2号のいずれかに該当するときは、随時申し出ることができる。

(承認)

第4条 任命権者は、前条の申出があったときは、降格の適否について決定し、その内容を降格希望承認(不承認)通知書(別記第2号様式)により当該職員に通知するものとする。

2 前項の規定により降格を承認された職員は、前条の申出を撤回することはできない。

(降格の時期)

第5条 降格の時期は、申出日後最初の定期人事異動の時期とする。ただし、特に必要と認められるときは、この限りでない。

(降格後の給料月額)

第6条 降格後の職務の級及び号給については、規則第10条の2の規定を準用する。

2 2級以上下位の職務の級に降格する場合の級及び号給については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

(降格後の昇格)

第7条 この要綱の規定に基づき降格した職員は、降格を希望した理由が消滅し、かつ、昇格を希望するときは、降格希望理由消滅申出書(別記第3号様式)により任命権者に申し出ることができるものとする。

2 任命権者は、前項の申出があったときは、その内容を判定し、降格を希望した理由が消滅したと認めるときは、当該職員の昇格について他の職員と同様の取扱いをするものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、職員の希望降格に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年3月1日から施行する。

(平成29年2月1日要綱第1号)

この要綱は、平成29年2月1日から施行する。

(令和5年4月1日要綱第8号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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宇治田原町職員希望降格制度実施要綱

平成24年3月1日 要綱第3号

(令和5年4月1日施行)