○宇治田原町障がい児等保育実施要綱
平成23年4月1日
要綱第13号
(目的)
第1条 この要綱は、障がい等を有する児童に対し、必要な保育を行うことにより、障がい児等の心身の成長や発達を促すとともに、福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「障がい児等」とは、心身の発達に障がいが認められたり、集団生活において何らかの支障が生じると認められるような就学前児童をいう。
(対象児童)
第3条 障がい児等保育の対象となる児童は、集団保育が可能であり、保護者等の送迎により日々保育所に通所できる者とする。
(手続)
第4条 入所を希望する保護者は、宇治田原町保育の実施に関する条例(昭和62年条例第10号)第2条の規定により、保育所入所申込書を提出する際に、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 生育歴
(2) 生活状況
(3) 児童相談所又は専門医療機関の所見若しくは診断書等
(4) その他必要な書類
(委員会)
第5条 前条の申込みがあった場合は、入所に伴う次の事項について検討を行うための障がい児等入所検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(1) 保育課題に関すること
(2) 保育環境に関すること
(3) 保育体制に関すること
(4) その他必要と認める事項
2 委員会は、次の各号の者をもって構成する。
(1) 健康児童課長
(2) 保育所長
(3) 保健センター所長
(4) 保健師
(5) その他関係職員
3 委員会は、2月と9月に開催する。ただし、必要な場合は、この限りでない。
(保育士の配置)
第6条 委員会の結果、個々の状況により、保育体制の充実が必要と認める場合は、必要に応じて加配保育士を配置する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日要綱第2号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。