○宇治田原町地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成23年7月1日

要綱第19号

(目的及び設置)

第1条 本町における地域福祉の推進に係る社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条に規定する地域福祉の推進に関する計画(以下「地域福祉計画」という。)の策定について、関係機関等との調整を図るとともに、広く住民の意見を反映させるため、宇治田原町地域福祉計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 策定委員会は、地域福祉計画の策定及び見直しについて必要な事項を調査及び協議し、町長に意見を具申する。

(組織)

第3条 策定委員会は、委員15名以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 町内で地域福祉活動を実践している者

(3) 関係団体の代表者

(4) 住民公募その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、策定委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 策定委員会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 策定委員会は、審議のため必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聴取するほか、資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 策定委員会の庶務は、福祉課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成23年7月1日から施行する。

(平成27年12月1日要綱第26号)

この要綱は、平成27年12月1日から施行する。

(平成28年4月1日要綱第2号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年7月27日要綱第16号)

この要綱は、令和2年7月27日から施行する。

宇治田原町地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成23年7月1日 要綱第19号

(令和2年7月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成23年7月1日 要綱第19号
平成27年12月1日 要綱第26号
平成28年4月1日 要綱第2号
令和2年7月27日 要綱第16号