○宇治田原町立学校給食共同調理場運営委員会専門部会規則

平成23年6月24日

教委規則第6号

宇治田原町立学校給食共同調理場運営委員会専門部会規則(昭和58年教委規則第2号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 宇治田原町立学校給食共同調理場運営委員会細則(昭和58年教委細則第1号)第2条に規定する事項について専門的に調査審議するため、宇治田原町立学校給食共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)に専門部会を置く。

(専門部会の種類)

第2条 専門部会の種類は、次のとおりとする。

(1) 調理献立部会

(2) 物資調達・会計部会

(3) 調査研究部会

(4) 衛生管理部会

(調理献立部会)

第3条 調理献立部会は、調理献立に関する次に掲げる事項を審議し、運営委員会長に報告するものとする。

(1) 献立表(週別、月別)

(2) 献立の改善

(3) その他必要な事項

2 この部会は、次の者で構成する。

(1) 学校長

(2) 学校給食主任

(3) 幼稚園教諭

(4) 校医

(5) 養護教諭の代表

(6) PTA代表

(7) 栄養教諭

(8) 学校給食共同調理場調理職員

(物資調達・会計部会)

第4条 物資調達・会計部会は、物資調達及び給食費に関する次に掲げる事項を審議し、運営委員会長に報告するものとする。

(1) 物資部門別登録の審査

(2) 物資の購入方法

(3) 物資検収及び調達に関する事項

(4) 給食費徴収額に関する事項

(5) 給食費の払い戻しに関する事項

(6) その他必要な事項

2 この部会は、次の者で構成する。

(1) 議会議員代表

(2) 学識経験者

(3) 学校長

(4) 学校給食主任

(5) 幼稚園教諭

(6) PTA代表

(7) 栄養教諭

(8) 町長事務部局の職員

(9) 教育委員会事務部局の職員

(10) 学校給食共同調理場職員

(調査研究部会)

第5条 調査研究部会は、給食実施上の問題点を調査研究するとともに、次に掲げる事項を審議し、運営委員会長に報告するものとする。

(1) 児童生徒及び園児の給食状況の調査

(2) 学校給食の改善

(3) 食生活の改善及び普及に関する事項

(4) その他必要な事項

2 この部会は、次の者で構成する。

(1) 学校長

(2) 学校給食主任

(3) 幼稚園教諭

(4) PTA代表

(5) 栄養教諭

(6) 教育委員会事務部局の職員

(7) 学校給食共同調理場職員

(衛生管理部会)

第6条 衛生管理部会は、衛生管理に関する次に掲げる事項を審議し、運営委員会長に報告するも のとする。

(1) 学校給食設備等衛生管理定期検査

(2) 学校給食用食品の検収・保管等定期検査

(3) 調理過程の定期検査

(4) その他必要な事項

2 この部会は、次の者で構成する。

(1) 学校薬剤師

(2) 栄養教諭

(3) 教育委員会事務部局の職員

(4) 学校給食共同調理場職員

(各専門部会の構成人員等)

第7条 各専門部会の構成人員は、運営委員会で決める。

2 各専門部会の部長は、部員の互選によって決める。

3 各専門部会の部会は、必要に応じて部長が招集する。

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年4月1日教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年6月25日教委規則第4号)

この規則は、平成25年6月25日から施行する。

宇治田原町立学校給食共同調理場運営委員会専門部会規則

平成23年6月24日 教育委員会規則第6号

(平成25年6月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成23年6月24日 教育委員会規則第6号
平成24年4月1日 教育委員会規則第3号
平成25年6月25日 教育委員会規則第4号