○宇治田原町立学校給食共同調理場運営委員会専門部会規則
平成23年6月24日
教委規則第6号
宇治田原町立学校給食共同調理場運営委員会専門部会規則(昭和58年教委規則第2号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 宇治田原町立学校給食共同調理場運営委員会細則(昭和58年教委細則第1号)第2条に規定する事項について専門的に調査審議するため、宇治田原町立学校給食共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)に専門部会を置く。
(専門部会の種類)
第2条 専門部会の種類は、次のとおりとする。
(1) 調理献立部会
(2) 物資調達・会計部会
(3) 調査研究部会
(4) 衛生管理部会
(調理献立部会)
第3条 調理献立部会は、調理献立に関する次に掲げる事項を審議し、運営委員会長に報告するものとする。
(1) 献立表(週別、月別)
(2) 献立の改善
(3) その他必要な事項
2 この部会は、次の者で構成する。
(1) 学校長
(2) 学校給食主任
(3) 幼稚園教諭
(4) 校医
(5) 養護教諭の代表
(6) PTA代表
(7) 栄養教諭
(8) 学校給食共同調理場調理職員
(物資調達・会計部会)
第4条 物資調達・会計部会は、物資調達及び給食費に関する次に掲げる事項を審議し、運営委員会長に報告するものとする。
(1) 物資部門別登録の審査
(2) 物資の購入方法
(3) 物資検収及び調達に関する事項
(4) 給食費徴収額に関する事項
(5) 給食費の払い戻しに関する事項
(6) その他必要な事項
2 この部会は、次の者で構成する。
(1) 議会議員代表
(2) 学識経験者
(3) 学校長
(4) 学校給食主任
(5) 幼稚園教諭
(6) PTA代表
(7) 栄養教諭
(8) 町長事務部局の職員
(9) 教育委員会事務部局の職員
(10) 学校給食共同調理場職員
(調査研究部会)
第5条 調査研究部会は、給食実施上の問題点を調査研究するとともに、次に掲げる事項を審議し、運営委員会長に報告するものとする。
(1) 児童生徒及び園児の給食状況の調査
(2) 学校給食の改善
(3) 食生活の改善及び普及に関する事項
(4) その他必要な事項
2 この部会は、次の者で構成する。
(1) 学校長
(2) 学校給食主任
(3) 幼稚園教諭
(4) PTA代表
(5) 栄養教諭
(6) 教育委員会事務部局の職員
(7) 学校給食共同調理場職員
(衛生管理部会)
第6条 衛生管理部会は、衛生管理に関する次に掲げる事項を審議し、運営委員会長に報告するも のとする。
(1) 学校給食設備等衛生管理定期検査
(2) 学校給食用食品の検収・保管等定期検査
(3) 調理過程の定期検査
(4) その他必要な事項
2 この部会は、次の者で構成する。
(1) 学校薬剤師
(2) 栄養教諭
(3) 教育委員会事務部局の職員
(4) 学校給食共同調理場職員
(各専門部会の構成人員等)
第7条 各専門部会の構成人員は、運営委員会で決める。
2 各専門部会の部長は、部員の互選によって決める。
3 各専門部会の部会は、必要に応じて部長が招集する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年4月1日教委規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月25日教委規則第4号)
この規則は、平成25年6月25日から施行する。