○宇治田原町職員懲戒等審査委員会規程

平成23年4月1日

規程第4号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基づく一般職に属する職員の懲戒処分等を行う場合において、その処分等の公正を期するため、宇治田原町職員懲戒等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、一般職に属する職員に対する次に掲げる処分等について、任命権者の求めに応じて審査し、その審査結果を任命権者に報告するものとする。

(1) 法第28条第1項の規定に基づく分限処分

(2) 法第29条第1項の規定に基づく懲戒処分

(3) その他任命権者が特に必要と認めるもの

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員は、職員のうちからその都度町長が任命する。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長が、事故その他やむを得ない事由によってその職務を行うことができないときは、総務課長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の会議は、非公開とする。

(除斥)

第6条 委員長及び委員は、自己又はその親族に直接の利害関係のある事件が審議事項となっている委員会の会議に出席できない。

(事情聴取等)

第7条 委員長は、委員会の会議において必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明若しくは意見若しくは事情を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(秘密の保持)

第8条 委員会の委員及び委員会に出席し、又は関係した職員その他の者は、委員会において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年7月27日規程第6号)

この規程は、令和2年7月27日から施行する。

宇治田原町職員懲戒等審査委員会規程

平成23年4月1日 規程第4号

(令和2年7月27日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成23年4月1日 規程第4号
平成28年4月1日 規程第2号
令和2年7月27日 規程第6号