○宇治田原町身体障がい者等訪問入浴サービス事業運営規則

平成23年4月1日

規則第9号

宇治田原町障害者等訪問入浴サービス事業運営規則(平成12年規則第30号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第3項の規定により、地域における身体障がい者及び身体障がい児(以下「身体障がい者等」という。)の生活を支援するため、訪問により居宅等において入浴サービス事業(以下「事業」という。)を提供し、身体障がい者等の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(事業)

第2条 事業の内容は、家族等による入浴が困難で、かつ、当該障がい者等の状況により移送が困難な身体障がい者等に対し、移動入浴車を派遣することにより、家庭等で入浴を行うものとする。

(事業の委託)

第3条 町長は、この事業を適切に実施できると認められる社会福祉法人等(以下「委託事業者」という。)に事業の実施を委託できるものとする。

(対象者)

第4条 事業の利用対象者は、本町に住所を有する在宅の身体障がい者等とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、事業を利用することができない。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)による介護給付又は予防給付を受けることができる者

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による障害福祉サービスの介護給付の支給決定を受け、入浴サービスが利用できる者

(3) 入院治療を要する者

(4) 医師が入浴を適当でないと認めた者

(5) その他特に利用対象者として適当でないと町長が認める者

(申請)

第5条 この事業の利用を希望する者又はその家族(以下「申請者」という。)は、宇治田原町身体障がい者等訪問入浴サービス利用申請書(別記第1号様式)に宇治田原町身体障がい者等訪問入浴サービス意見書(別記第2号様式)を添えて町長に提出しなければならない。

(決定)

第6条 町長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、利用の可否を宇治田原町身体障がい者等訪問入浴サービス利用決定(却下)通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により事業の利用を決定したときは、委託事業者に対し、宇治田原町身体障がい者等訪問入浴サービス事業委託書(別記第4号様式)前条の規定による申請書及び意見書の写しを添えて通知するものとする。

(利用料)

第7条 前条第1項により利用決定がされた者(以下「利用者」という。)は、事業の提供を受けたときは、利用1回につき次条第1項に定める費用に1,000分の25を乗じた金額(以下「利用料」という。)を負担し、委託事業者に支払うものとする。

2 前項の規定により算定された利用料に円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、利用者の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている場合、若しくは利用者及び利用者と同一世帯に属する者(障がい者にあっては、その配偶者に限る。)が申請日の属する年度(申請日の属する月が4月から6月までの場合にあっては、前年度。)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されない者である場合は、利用料の全額を免除する。

(委託料の支払い)

第8条 町長は、委託事業者に対し、事業に要する費用として、利用1回につき14,375円を委託料として支払うものとする。ただし、心身の状況等から全身入浴が困難であって、利用者の希望で清拭又は部分浴を実施した場合は、利用1回につき10,063円とする。

2 前項の規定にかかわらず、利用者が前条第1項に定める利用料を負担する場合は、委託料から当該利用料を控除した額を委託事業者に支払うものとする。

(利用の変更及び廃止)

第9条 利用者は、次に掲げる事項に該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 利用者の住所等を変更した場合

(2) 利用者の心身の状況に大きな変化があった場合

(3) 支援を必要としなくなった場合

(利用回数)

第10条 事業の利用回数は、週1回を限度とする。ただし、7月から9月までの夏期期間中は、週2回を限度とする。

(報告)

第11条 委託事業者は、提供したサービスの内容、利用回数等を記録のうえ毎月分の結果を翌月10日までに町長に報告するものとする。

(遵守事項)

第12条 委託事業者は、利用者に対し適切な支援を提供できるよう、従事者の勤務体制を定めておかなければならない。

2 委託事業者は、従事者の資質向上及び適切な支援を提供するため十分な研修を行わなければならない。

3 委託事業者は、サービス提供時に事故等が発生した場合は、利用者の家族等及び町長に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 委託事業者は、従事者、会計、利用者へのサービス提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

5 委託事業者及び従事者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月22日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(宇治田原町身体障がい者等訪問入浴サービス事業運営規則の一部改正に伴う経過措置)

4 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の宇治田原町身体障がい者等訪問入浴サービス事業運営規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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宇治田原町身体障がい者等訪問入浴サービス事業運営規則

平成23年4月1日 規則第9号

(平成28年1月1日施行)