○宇治田原町奨学金条例
平成23年4月1日
条例第6号
宇治田原町奨学金条例(昭和52年条例第11号)の全部を改正する。
(名称)
第1条 この奨学金は、宇治田原町奨学金(以下「奨学金」という。)という。
(目的)
第2条 この奨学金は、学ぶ意欲のある生徒が安心して教育が受けられるよう就学を支援し、保護者負担の軽減を図ることを目的とする。
(資格)
第3条 奨学金の交付を受けられる者は、高校(専修学校及び各種学校含む。)へ進学しようとする者とする。
(申請手続)
第4条 奨学金の交付を受けようとする者は、奨学金交付申請書(別記様式)を在籍中学校長を経て、町長に提出しなければならない。
(推薦手続)
第5条 中学校長は、次により奨学生を推薦するものとする。
(1) 在学中の出席状況及び健康状態
(2) 家庭状況
(決定)
第6条 町長は、奨学金の交付申請書を受理したときは、これを宇治田原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に送付し、これに基づいて教育委員会は選考のうえ適否を決定し、本人又は保護者に通知する。
(奨学金の交付)
第7条 奨学金の交付は、入学時1回限りとする。
2 奨学金の額は、規則で定める。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日条例第17号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。