○宇治田原町男女共同参画推進本部設置要綱

平成22年10月1日

要綱第21号

(設置)

第1条 宇治田原町における男女共同参画をめざす施策を総合的かつ計画的に推進するため、宇治田原町男女共同参画推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 男女共同参画の推進に関する施策の基本的な計画の策定に関すること。

(2) 男女共同参画の推進に関する施策の基本的な計画の進行管理に関すること。

(3) その他男女共同参画に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は町長をもって充て、副本部長は副町長及び教育長をもって充てる。

3 本部員は、理事、課長及びこれに相当する職員をもって充てる。ただし、本部長が必要に応じ町職員のうちから本部員に加えることができる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐する。

3 本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、副本部長のうちから本部長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、企画財政課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この要綱は、平成22年10月1日から施行する。

(平成28年4月1日要綱第2号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年7月27日要綱第16号)

この要綱は、令和2年7月27日から施行する。

宇治田原町男女共同参画推進本部設置要綱

平成22年10月1日 要綱第21号

(令和2年7月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成22年10月1日 要綱第21号
平成28年4月1日 要綱第2号
令和2年7月27日 要綱第16号