○宇治田原町行政改革外部評価委員会設置要綱

平成22年10月5日

要綱第22号

(趣旨)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素で効率的な行政運営と健全な財政運営を図り、住民及び学識経験者等の意見を反映した行政経営の改革及び改善を推進するため、宇治田原町行政改革外部評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(掌握事務)

第2条 委員会は、宇治田原町の行財政改革を具体化する実施計画の進捗状況について、意見交換を行い必要な助言等を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 町長は、町政及び行政について識見を有する者及び公募により適任とされた者のうちから委員を委嘱する。

3 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 委員は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委員会)

第5条 委員会は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、平成22年10月5日から施行する。

(平成27年4月1日要綱第1号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日要綱第2号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年7月27日要綱第16号)

この要綱は、令和2年7月27日から施行する。

宇治田原町行政改革外部評価委員会設置要綱

平成22年10月5日 要綱第22号

(令和2年7月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成22年10月5日 要綱第22号
平成27年4月1日 要綱第1号
平成28年4月1日 要綱第2号
令和2年7月27日 要綱第16号