○宇治田原町徘徊高齢者家族支援サービス事業助成金交付規則

平成22年4月1日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、在宅で認知症の状態にある高齢者の徘徊による事故の防止を図るため、徘徊により居場所がわからなくなった高齢者を早期に発見できる仕組み(以下「探索システム」という。)を利用する者に対し、当該システムの利用に要する費用の一部を助成することにより、介護者の負担の軽減を図り、もって高齢者福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者 町内に住所を有する65歳以上の者

(2) 徘徊高齢者 高齢者であって、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定又は要支援認定を受け、認知症の症状を有し、かつ、徘徊行動が予想されるもの又はこれと同程度の状態にあると町長が認めるもの

(3) 介護者 徘徊高齢者を在宅で介護する同居の者

(交付対象者)

第3条 助成金の交付対象者は、徘徊高齢者を在宅で介護している介護者であって、探索システムを利用する者とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、探索システムの利用に要する経費のうち加入料金等の初期費用の額とする。ただし、その額が1万円を超えるときは、1万円を限度とする。

(交付申請)

第5条 徘徊高齢者家族支援サービス事業助成金の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、宇治田原町徘徊高齢者家族支援サービス事業助成金交付申請書(別記第1号様式)次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 居宅介護支援事業所が作成した意見書(別記第2号様式)

(2) 探索システムの初期費用に要する領収書等

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、これを審査し、その適否を宇治田原町徘徊高齢者家族支援サービス事業助成金交付決定(却下)通知書(別記第3号様式)により申請者に通知し、交付を決定したときは、助成金を交付するものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

宇治田原町徘徊高齢者家族支援サービス事業助成金交付規則

平成22年4月1日 規則第9号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成22年4月1日 規則第9号
平成28年4月1日 規則第5号