○宇治田原町介護用品購入費助成金交付規則

平成22年4月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、在宅の要介護者及び要支援者(以下「要介護者等」という。)を介護している者又は介護用品を使用している者に対し、介護用品購入費の一部を助成することにより、要介護者等及び要介護者等を介護する者の経済的負担の軽減を図り、もって高齢者福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 要介護者 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項に規定する要介護状態である者

(2) 要支援者 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第2条第1項に規定する要支援者状態である者

(3) 介護者 要介護者等を在宅で介護する同居の者

(4) 介護用品 紙おむつ、尿取りパット、ドライシャンプー、使い捨て手袋、清拭剤

(交付対象者)

第3条 助成金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する要介護者等又は介護者とする。

(1) 宇治田原町に住所を有する、市町村民税非課税の要介護者等

(2) 在宅で継続して介護用品を使用する必要性がある者

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、1箇月につき介護用品購入費の3分の1の額とし、5,000円を上限とする。ただし、100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 介護用品購入費の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、宇治田原町介護用品購入費助成金交付申請書(別記第1号様式)に購入に係る領収書を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、領収書の領収日が申請日より、1年以内のものでなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、その適否を宇治田原町介護用品購入費助成金交付決定(却下)通知書(別記第2号様式)により申請者に通知し、交付を決定したときは、助成金を交付するものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年5月10日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の宇治田原町介護用品購入費助成金交付規則第3条に掲げる交付対象者がこの規則の施行日前までに購入した介護用品に係る助成金の交付申請をする場合は、改正後の規則第5条ただし書の規定中「1年以内のもの」とあるのは「1年以内のものであって、令和3年12月28日までに申請したもの」とする。

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宇治田原町介護用品購入費助成金交付規則

平成22年4月1日 規則第7号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成22年4月1日 規則第7号
平成26年4月1日 規則第10号
平成28年4月1日 規則第5号
令和3年5月10日 規則第8号