○宇治田原町有料広告掲載要綱

平成22年6月15日

要綱第19号

(目的)

第1条 この要綱は、町の自主財源を確保するとともに、住民サービスの向上及び地域経済の活性化を図るため、町の資産を広告媒体として活用することに関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において広告媒体とは、次の各号に定める町の資産のうち、広告掲載が可能なものをいう。

(1) 町が発行する広報物及び印刷物

(2) 町が管理するホームページ

(3) その他町長が個別に定めるもの

(広告の範囲)

第3条 広告媒体に掲載する広告は、広告媒体と掲載する内容及びデザインとの調和に配慮するものとし、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告掲載を行わない。

(1) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の氏名広告に関するもの

(2) 青少年の教育上好ましくないもの

(3) 公序良俗に反するおそれのあるもの

(4) 法令等に違反し、又は抵触するおそれのあるもの

(5) 貸金業に関するもの

(6) 暴力団その他反社会的団体が関与すると認められるもの

(7) 町が推奨しているかのような誤解を与える表現のもの

(8) その他掲載することが適当でないと町長が認めるもの

2 前項に定めるもののほか、広告掲載を行う広告に関する基準は別に定める。

(広告の規格等)

第4条 広告の規格、掲載料、枠数、掲載期間、作成方法等は、広告媒体ごとに別に定めるものとする。

(広告の募集方法)

第5条 広告の募集は、町広報紙、町ホームページ等により行うものとする。

(広告の申込み)

第6条 広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、掲載しようとする広告の原稿、図面等を添えて、町長に書面により申込まなければならない。

(広告掲載の決定)

第7条 町長は、広告の掲載の申込みを受けたときは、速やかに内容を審査のうえ、掲載の可否を決定し、その結果を申込者に通知するものとする。

(広告掲載料の納付)

第8条 前条の規定により広告掲載の決定を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、広告掲載料を町長が指定する期日までに一括前納しなければならない。

(権利譲渡等の禁止)

第9条 広告主は、決定を受けた広告掲載の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(広告主の義務)

第10条 広告主は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 広告の内容等に瑕疵、虚偽、誤記等がないこと。

(2) 広告の内容等が第三者の権利を侵害するものでないこと。

(3) 広告に関連する財産権について、その権利処理が完了していること。

(4) 広告の内容等が承諾等又は当該承諾等に係る指示若しくは条件に適合したものであること。

2 広告主は、前項各号に掲げる事項に対し、第三者からの苦情、被害救済、損害賠償の請求等の問題が生じたときは、自らの責任でこれらを解決しなければならない。

(広告掲載の取消し)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当した場合は、広告の掲載を中止し、又は取り消すことができる。また、それに伴う広告主の損害に対し、町は一切の責任を負わない。

(1) 指定した期日までに広告掲載料の納付がなかったとき。

(2) 虚偽の広告掲載であることが判明したとき。

(3) 広告主が指名競争参加資格の停止又は取消しを受けたとき。

(4) 広告主が倒産、解散等により消滅したとき。

(5) 第3条第1項各号に該当したとき。

2 前項により要する経費については、広告主の負担とする。

(広告掲載料の還付)

第12条 既納の広告掲載料は還付しない。ただし、広告主の責によらない理由によって広告を掲載できなかった場合は、この限りでない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年7月1日から施行する。

(旧要綱の廃止)

2 宇治田原町広報紙広告掲載要綱(平成19年要綱第24号。以下「広報紙広告掲載要綱」という。)及び宇治田原町福祉バス広告掲載要綱(平成20年要綱第10号。以下「福祉バス広告掲載要綱」という。)は廃止する。

(経過措置)

3 この要綱施行の際、現に広報紙広告掲載要綱第6条又は福祉バス広告掲載要綱第6条の規定により、広告掲載の決定を受けているものは、なお従前の例による。

宇治田原町有料広告掲載要綱

平成22年6月15日 要綱第19号

(平成22年7月1日施行)