○宇治田原町成年後見制度における町長申立てに関する要綱

平成22年4月1日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、民法(明治29年法律第89号)の規定に基づく成年後見制度について、判断能力が十分でない高齢者、知的障がい者及び精神障がい者(以下「高齢者等」という。)の生活の自立の援助と福祉の増進のために、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定による、後見、保佐又は補助(以下「成年後見等」という。)開始等の審判の町長申立て(以下「町長申立て」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 町長申立ての対象者(以下「本人」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者であって、親族等による成年後見等開始等の審判の申立てが見込まれない高齢者等とする。

(1) 次のいずれかに該当する者

 本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記載されている者

 本町が介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により保険者となっている者

 本町が法令の規定により援護を行っている者

(2) 次のいずれかに該当する者

 配偶者及び2親等以内の親族がいない者

 配偶者又は2親等以内の親族があっても、成年後見等に係る審判の申立てを拒否している者

 配偶者又は2親等以内の親族があっても、虐待、財産の侵害等の事実がある者

 配偶者又は2親等以内の親族が戸籍上確認できるが、音信不通の状態にある者

 成年後見等に係る審判の申立てに急を要すると町長が判断する者

2 前項の場合において、3親等又は4親等の親族があって申立てをする者の存在が明らかである時は、町長は申立てを行わないものとする。

(申立ての種類)

第3条 町長申立ての種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 民法第7条に規定する後見開始の審判

(2) 民法第11条に規定する保佐開始の審判

(3) 民法第13条第2項に規定する保佐人の同意を要する行為の範囲を拡張する審判

(4) 民法第876条の4第1項に規定する保佐人に代理権を付与する旨の審判

(5) 民法第15条第1項に規定する補助開始の審判

(6) 民法第17条第1項に規定する補助人の同意を要する旨の審判

(7) 民法第876条の9第1項に規定する補助人に代理権を付与する旨の審判

(調査及び決定)

第4条 町長は、町長申立てを行うに当たっては、次の各号に掲げる事項の調査を行い、申立ての適否及び申立ての種類を決定するものとする。

(1) 本人の事理を弁識する能力

(2) 本人の生活状況及び健康状況

(3) 本人の親族等の存否及び成年後見等に係る申立てを行う意思の有無

(4) 本人の福祉の増進を図るために必要な事情

2 町長は、前項の調査を行うため、本人の診断書等必要な書類を徴取するものとする。

(申立ての手続き)

第5条 町長申立てに係る申立書、添付書類及び予納すべき費用等の手続きは、本人に係る審判を直轄する家庭裁判所の定めるところによる。

(申立てに係る費用負担)

第6条 町長は、家事審判法(昭和22年法律第152号)第7条において準用する非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第26条の規定により、審判の申立てに要する費用を負担する。

(申立てに係る費用求償)

第7条 町長は、町長申立てに基づき審判が下され、成年後見人、補佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)が選任されたときは、審判に要した費用(鑑定費用を含む。)について、非訟事件手続法第28条の規定により、成年後見人等を通じ、本人の資産から当該費用の返還を求めることができる。ただし、本人が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく被保護者である者

(2) 成年後見等開始等の審判に要する費用を負担することが困難であると町長が認めた者

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年7月9日要綱第12号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

宇治田原町成年後見制度における町長申立てに関する要綱

平成22年4月1日 要綱第6号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成22年4月1日 要綱第6号
平成24年7月9日 要綱第12号