○宇治田原町野生鳥獣被害総合防止施設等設置事業費補助金交付規則
平成21年4月1日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、宇治田原町における野生動物の生息環境の変化に伴い、サル、イノシシ、シカ等の野生鳥獣による農林作物被害を防止するための施設等の設置に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、農林業者の経営安定を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 補助金の交付の対象となるものは、農林業者又は農林業の改良及び生産を共同若しくは集団で行うことを目的として組織された団体であって現に活動を行っているものとする。
(補助対象事業等)
第3条 国及び府の補助対象事業となるものにあっては、関係する法令その他の定めるところによる。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、宇治田原町野生鳥獣被害総合防止施設等設置事業費補助金交付申請書(別記第1号様式)を作成し、交付の内定を受けようとする1月前までに町長に提出しなければならない。
(事業の実施)
第6条 交付の内定を受けたものは、前条に規定する交付の内定を受けた後、速やかに事業を実施しなければならない。
(変更の承認申請)
第7条 交付の内定を受けたものは、交付の内定後、事業計画を変更しようとする場合は、速やかに宇治田原町野生鳥獣被害総合防止施設等設置事業費補助金変更承認申請書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、事業の実施後にあっては変更を認めない。
(実績報告)
第8条 交付の内定を受けたものは、事業を完了したときは、速やかに宇治田原町野生鳥獣被害総合防止施設等設置事業費補助金実績報告書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。
(補助金の取消し及び返還)
第10条 町長は、補助金の交付の内定又は交付を受けたものが、次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金交付の取消し又は補助金の返還を命じる。
(1) 農林業を廃業したとき。
(2) 補助金を目的以外に使用したとき。
(3) 虚偽の申請又は報告をしたことが判明したとき。
(4) その他町長が補助金の交付の取消し又は補助金の返還を認めたとき。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(平成26年4月1日から平成29年3月31日までの経過措置)
2 別表の補助対象の基準及び経費中「サル、イノシシ、シカ等による野生鳥獣被害を防止するために必要な防除網(柵)、電気柵、フェンス等の設置に要する経費」とあるのは、「農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第10条第3項の規定により農用地区域として定める土地に指定されている若しくは指定の見込のあるほ場又は次の全ての要件に該当するほ場で、野生鳥獣被害を防止するために必要な防除網(柵)、電気柵、フェンス等を設置するのに要する経費」とする。
附則(平成25年12月24日規則第18号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助事業の種類 | 補助対象の経費 | 補助率及び補助額 |
野生鳥獣被害総合防止施設等設置事業 | 次のいずれかの要件を満たすほ場におけるサル、イノシシ、シカ等による野生鳥獣被害を防止するために必要な防除網(柵)、電気柵、フェンス等の設置に要する経費 (1) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第10条第3項の規定により農用地区域として定める土地に指定されている又は指定の見込のあるほ場 (2) 次の全ての要件に該当するほ場 ア 受益が3戸以上 イ 事業費が総額100千円を超える事業 ウ 受益面積が10aを超える事業 | 事業費の20%以内(補助限度額500千円) |
野生鳥獣による森林被害の防止、野生鳥獣の移動の制御等を図るための鳥獣害防止施設等の整備に要する経費 | 府補助事業費に対し、次の率とする。 (1) 一般林家 ア 保安林 15%以内 イ 普通林 10%以内 (2) 生産森林組合 ア 保安林 10%以内 イ 普通林 5%以内 |