○宇治田原町高齢者人間ドック等総合健康診断補助金交付要綱

平成21年7月1日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、京都府後期高齢者医療制度の被保険者(以下「被保険者」という。)が総合健康診断(以下「健診」という。)を受けようとする場合に、予算の範囲内においてこの要綱に基づく補助金を交付し、被保険者の疾病予防及び早期治療を図るとともに、健康管理に対する自覚を深めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 京都府後期高齢者医療制度 京都府後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年京都府後期高齢者医療広域連合条例第32号)第1条に規定する後期高齢者医療

(2) 総合健康診断 人間ドック、脳ドック

(対象となる健診)

第3条 補助金の交付の対象となる健診は、所要日数が半日程度で、外来によるものとする。

(指定医療機関)

第4条 健診を実施する医療機関は、町長が本要綱に基づき必要と認めた診断項目を実施可能な病院(以下「実施医療機関」という。)とする。

(対象者)

第5条 補助金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、健診の時点において、次の各号のいずれにも該当する被保険者とする。

(1) 引き続き1年以上本町に住所を有する者

(2) 入院していない者

(3) 同一年度において、この要綱による補助金の交付を受けていない者

(4) 後期高齢者医療保険料を滞納していない者

(5) 脳ドックにあっては、補助金の交付を受けようとする年度の前年度において、この要綱に基づく脳ドックの受診に係る補助金の交付を受けていない者

(補助金の額)

第6条 補助金は、次に掲げる額とする。

(1) 人間ドック 人間ドックに要する費用のうち25,000円

(2) 脳ドック 脳ドックに要する費用のうち20,000円

(3) 併用ドック 併用ドックに要する費用のうち40,000円

(補助金の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする対象者は、あらかじめ町長が定める期間に別に定める様式を町長に提出しなければならない。

2 町長は、申請者が定員に達したときは、申請を締切ることができる。

(補助金の決定等)

第8条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その適否を審査し、補助金の交付を決定した者には、別に定める利用券(以下「利用券」という。)を交付する。

(補助金の交付方法)

第9条 補助金の交付は、利用券による以下各号に掲げる給付とする。

(1) 町長が委託契約書に基づき指定した実施医療機関 現物給付

(2) 上記以外の実施医療機関 領収を証する書類に基づく償還払

2 前項第2号の償還払に必要な様式は、町長が別に定める。

(変更手続)

第10条 第8条の規定により利用券の交付を受けた者が健診を中止しようとするときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(受診手続)

第11条 利用券の交付を受けた者(以下「受診者」という。)は、受診の際、利用券を添えて、第9条第1項第1号による場合は自己負担分を、同項第2号による場合は受診に要した費用を、実施医療機関に支払わなければならない。

(健康管理)

第12条 受診者は、実施医療機関の健診成績表による医師及び本町の指導を遵守し、自ら積極的に健康管理に努めなければならない。

(補助金の返還)

第13条 町長は、受診者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽又は不正な申請により補助金を受けたとき。

(2) 正当な理由がないのに指定日に健診を受けなかったとき。

(3) この要綱及び実施医療機関の指示に違反したとき。

(4) その他町長が返還させる理由があると認めたとき。

(調査等)

第14条 町長は、必要があるときは、受診者に対して文書の提出若しくは説明を求め、又は必要な指示をすることができる。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成21年7月1日から施行する。

(令和2年4月1日要綱第6号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日要綱第7号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日要綱第5号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日要綱第11号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

宇治田原町高齢者人間ドック等総合健康診断補助金交付要綱

平成21年7月1日 要綱第7号

(令和5年4月1日施行)